正式条文
国家公務員の育児休業等に関する法律(以下この条及び次条において「法」という。)第二十七条第一項において準用する法第三条第一項第一号の防衛省令で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇は、自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第四十九条第一項第七号に掲げる場合における休暇(常時勤務することを要しない職員にあっては、これに相当する休暇)とする。
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平成二十二年防衛省令第八号
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国家公務員の育児休業等に関する法律(以下この条及び次条において「法」という。)第二十七条第一項において準用する法第三条第一項第一号の防衛省令で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇は、自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第四十九条第一項第七号に掲げる場合における休暇(常時勤務することを要しない職員にあっては、これに相当する休暇)とする。
法第二十七条第一項において準用する法第三条第一項第一号の防衛省令で定める期間を考慮して防衛省令で定める期間は、五十七日間とする。
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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
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法令番号は「平成二十二年防衛省令第八号」です。
公布日は 20100521 です。
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