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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成五年通商産業省令第六十一号

OVERVIEW

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成五年通商産業省令第六十一号
公布日
19931007
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令の現行条文

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正式条文

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の輸出移動書類の交付を受けようとする者は、様式第一による申請書二通を経済産業大臣に提出しなければならない。

経済産業大臣は、前項の申請が輸出の承認の内容と一致することを確認したときは、速やかに、当該申請書にその旨を記入し、輸出移動書類としてそのうち一通を申請者に交付しなければならない。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

法第五条第三項又は第九条第二項(法第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第二による届出書を経済産業大臣に提出してしなければならない。 この場合において、輸出移動書類若しくは輸入移動書類又は法第十四条第一項の認定を受けた者が輸入する特定有害廃棄物等に係る移動書類(以下「輸出移動書類等」という。)が汚損されたために届け出るときは、当該輸出移動書類等を届出書に添付しなければならない。

法第五条第三項又は第九条第二項の規定による申請は、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

法第五条第四項又は第九条第三項(法第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第四による届出書に、回復した輸出移動書類等を添付し、経済産業大臣に提出してしなければならない。

正式条文

法第九条第一項の輸入移動書類の交付を受けようとする者は、様式第五による申請書二通に、当該特定有害廃棄物等に係る移動書類及びその写し各一通を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。

経済産業大臣は、前項の申請について法第九条第一項の確認をしたときは、速やかに、当該申請書にその旨を記入し、そのうち一通に前項の移動書類を添付し、輸入移動書類として申請者に交付しなければならない。

正式条文

法第十条第四項(法第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第六による届出書に、輸入移動書類又は再生利用等目的輸入事業者等が携帯する移動書類を添付し、経済産業大臣に提出してしなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成五年通商産業省令第六十一号」です。

「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19931007 です。

「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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