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外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令

外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十四年政令第三百七十九号

OVERVIEW

外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十四年政令第三百七十九号
公布日
19491201
収録条
12条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令の現行条文

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正式条文

外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続については、同条に定めるもののほか、この政令の定めるところによる。

この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

正式条文

審理員(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員をいう。次条において同じ。)は、審査請求があつたときは、意見聴取会の期日及び場所を定め、これを当該審査請求人に予告し、かつ、事案の内容とともに公告しなければならない。

前項の予告は、意見聴取会の期日より三週間前までに行わなければならない。

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

正式条文

意見聴取会は、審理員が議長として主宰する。

正式条文

議長は、必要と認めるときは、関係政府機関の職員及び学識経験のある者その他参考人に意見聴取会へ出席することを求めることができる。

正式条文

利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、書面をもつて、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。

正式条文

意見聴取会においては、まず審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。 ただし、これらの者が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつてその陳述に替えることができる。

正式条文

審査請求人又は利害関係人の代理人は、意見聴取会において、証拠を提示し、又は意見を述べることができる。

正式条文

議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

正式条文

議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。 この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを審査請求人又はその代理人に通知し、かつ、公告しなければならない。

正式条文

意見聴取会については、調書を作成し、当該事案の記録につづらなければならない。

正式条文

調書には、次の事項を記載し、議長が記名押印しなければならない。

一 事案の表示

二 意見聴取会の期日及び場所

三 議長の職名及び氏名

四 審査請求人及び出席したその代理人の氏名

五 出席した利害関係人及びその代理人の住所及び氏名

六 出席した関係政府機関の職員及び学識経験のある者その他の参考人の氏名

七 陳述又はその要旨

八 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目

九 その他意見聴取会の経過に関する重要な事項

正式条文

審査請求人及びその代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。 書面をもつて当該事案について利害関係のあることを疎明した者及びその代理人も同様とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十四年政令第三百七十九号」です。

「外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19491201 です。

「外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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