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日本万国博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律

日本万国博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十一年法律第百五号

OVERVIEW

日本万国博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和四十一年法律第百五号
公布日
19660701
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

日本万国博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この法律は、昭和四十五年に開催される日本万国博覧会(以下「博覧会」という。)の円滑な準備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとする。

正式条文

博覧会協会の職員(常時勤務に服することを要しないものを除く。次項において同じ。)は、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二の規定の適用については、同条第一項に規定する公庫等職員とみなす。

博覧会協会又は博覧会協会の職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条の規定の適用については、それぞれ国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法第百四十条第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなす。

博覧会協会の理事、監事及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

日本万国博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「日本万国博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十一年法律第百五号」です。

「日本万国博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19660701 です。

「日本万国博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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