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行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令

行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十年内閣府令第八十四号

OVERVIEW

行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十年内閣府令第八十四号
公布日
20081225
収録条
10条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令の現行条文

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正式条文

行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号。以下「令」という。)第二条第四号及び第十条に規定する内閣官房令で定める継続的給付は、日本放送協会による放送の役務の給付とする。

この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。

この内閣官房令は、令和元年七月一日から施行する。

この内閣官房令は、公布の日から施行する。

正式条文

令第三条第一項第二号及び第三号に規定する内閣官房令で定める場合は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条第一項において準用する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「準用国家公務員法」という。)第百六条の三第二項第四号の承認の申請をした行政執行法人の役員が当該申請に係る利害関係企業等との間で職務として携わる事務が当該利害関係企業等に対し不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をしようとする場合とする(令第三条第一項第一号に該当する場合を除く。)。

第八条に規定する公益法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

この内閣官房令の施行の際現にある第六条の規定による改正前の行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令の様式(以下「旧役員退職管理官房令様式」という。)による書類は、同条による改正後の様式によるものとみなす。

この内閣官房令の施行の際現にある旧失退手規則様式、旧職員退職管理官房令様式及び旧役員退職管理官房令様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この内閣官房令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令の様式(次項において「旧役員退職管理官房令様式」という。)による書類は、同条による改正後の様式によるものとみなす。

この内閣官房令の施行の際現にある旧職員退職管理官房令様式及び旧役員退職管理官房令様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

令第四条に規定する求職の承認の申請は、当該求職の承認を得ようとする行政執行法人の役員が属する行政執行法人を経由して行うものとする。

令第四条に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第一とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。

令第四条に規定する内閣官房令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一 承認の申請に係る利害関係企業等の定款又は寄附行為、組織図、事業報告その他の当該利害関係企業等が現に行っている事業の内容を明らかにする資料

二 承認を得ようとする行政執行法人の役員の職務の内容を明らかにする資料

三 承認を得ようとする行政執行法人の役員の職務と当該承認の申請に係る利害関係企業等との利害関係を具体的に明らかにする調書

四 令第三条第一項第一号に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする行政執行法人の役員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況を記載した調書

五 令第三条第一項第二号に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする行政執行法人の役員が、当該承認の申請に係る利害関係企業等又はその子法人の地位に必要とされる高度の専門的な知識経験を有していることを明らかにする調書

六 令第三条第一項第三号に係る承認の申請である場合には、次に掲げる書類 イ 利害関係企業等を経営する親族からの要請があったことを証する文書 ロ 承認を得ようとする行政執行法人の役員と利害関係企業等を経営する親族との続柄を証する文書

七 令第三条第一項第四号に係る承認の申請である場合には、当該申請に係る利害関係企業等の地位に就く者を募集する文書

八 その他参考となるべき書類

正式条文

令第十一条に規定する依頼等の承認の申請は、当該依頼等の承認を得ようとする再就職者が離職時に在職していた行政執行法人を経由して行うものとする。

令第十一条に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第二とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。

正式条文

令第十二条に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第三とする。

正式条文

令第十三条第一項に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第四とする。

令第十三条第二項の規定による届出は、別記様式第五による届出書によるものとする。

令第十三条第三項の規定による届出は、別記様式第六による届出書によるものとする。

令第十三条第六項において準用する同条第三項の届出は、前項の届出書によるものとする。

正式条文

令第十五条第一項に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第七とする。

令第十五条第二項において準用する令第十三条第二項の届出は、別記様式第八による届出書によるものとする。

令第十五条第二項において準用する令第十三条第三項の届出は、別記様式第九による届出書によるものとする。

正式条文

令第十八条に規定する内閣官房令で定めるものは、国の機関が所管する公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。)であって、次の各号に掲げるものとする。

一 一般の閲覧に供されている直近の事業年度の決算(次号において単に「直近事業年度決算」という。)において、当該公益法人が国から交付を受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金(以下「給付金等」という。)のうちに占める当該公益法人が第三者へ交付した当該給付金等の金額の割合が二分の一以上であるもの(ただし、当該事業年度の次年度以降において、当該公益法人が国から交付を受ける給付金等のうちに占める当該公益法人が第三者へ交付する当該給付金等の金額の割合が二分の一未満であることが確実と見込まれるものを除く。)

二 直近事業年度決算において、当該公益法人の収入金額の総額に占める当該公益法人が国から受けた給付金等の総額の割合が三分の二以上であるもの(ただし、当該事業年度の次年度以降において、当該公益法人の収入金額の総額に占める当該公益法人が国から受ける給付金等の総額の割合が三分の二未満であることが確実と見込まれるものを除く。)

三 法令(告示を含む。以下この条において同じ。)の規定に基づく指定、認定その他これらに準ずる処分により、試験、検査、検定その他これらに準ずる国の事務又は事業を行うもの(ただし、法令の規定に基づく登録を受けて行うものその他これに準ずるものを除く。)

四 当該公益法人が独自に行う試験、検査、検定その他これらに準ずる事務又は事業を奨励することを目的として国が行う法令の規定に基づく指定、認定その他これらに準ずる処分を受けて、当該事務又は事業を行うもの(ただし、法令の規定に基づく登録を受けて行うものその他これに準ずるものを除く。)

正式条文

令第十九条第二号に規定する内閣官房令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して一年間につき、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第三項第一号に規定する給与所得控除額に相当する金額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十六の二第一項第一号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分にあっては、同項に掲げる場合)における同項の規定による基礎控除の額に相当する金額の合計額とする。

正式条文

令第二十条において準用する令第十五条第一項に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第十とする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十年内閣府令第八十四号」です。

「行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20081225 です。

「行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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