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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十六年政令第三百七十七号

OVERVIEW

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十六年政令第三百七十七号
公布日
20141127
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第一条の規定により行われる選挙に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

正式条文

法第一条第一項又は第二項の規定により行われる選挙に係る地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第九十二条第四項第一号(同令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第三条第一項において準用する場合を含む。)及び市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第二条第四項(同令第十四条(同令第二十九条において準用する場合を含む。)及び第二十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「任期満了の日」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十六年法律第百二十五号)第一条第一項に規定する選挙の期日」とする。

正式条文

前条の規定は、次に掲げる法第一条第一項に規定する市区町村(以下この項及び第五条において「市区町村」という。)の議会の議員又は長の任期満了による選挙については、適用しない。

一 平成二十七年三月一日から同月三十日までの間に任期が満了することとなる市区町村の議会の議員又は長の任期満了による選挙

二 平成二十七年三月三十一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる市区町村の議会の議員の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の議会の議員の任期満了の日前六十一日に当たる日又は同年二月二十四日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の長の任期満了の日が同年六月一日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前九十日に当たる日から当該任期満了の日の前日までの間に当該市区町村の議会の議員の任期満了の日があるもの(市区町村であって、当該市区町村の長の任期満了による選挙について法第一条第二項後段の規定による告示がなされたものを除く。)の議会の議員の任期満了による選挙に限る。)

三 平成二十七年三月三十一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる市区町村の長の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の長の任期満了の日前六十一日に当たる日又は同年二月二十四日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の議会の議員の任期満了の日が同年六月一日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前九十日に当たる日から当該任期満了の日の前日までの間に当該市区町村の長の任期満了の日があるもの(市区町村であって、当該市区町村の議会の議員の任期満了による選挙について法第一条第二項後段の規定による告示がなされたものを除く。)の長の任期満了による選挙に限る。)

前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法第一条第二項に規定する都道府県等の議会の議員の任期満了による選挙について準用する。 この場合において、同号中「同年二月二十四日」とあるのは、「同年二月十日」と読み替えるものとする。

正式条文

公職選挙法第百二十条第三項及び第百二十一条の規定は、法第四条第二項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条及び次条において「指定都市」という。)の議会の議員又は長の選挙及び当該指定都市の区域を包括する都道府県の議会の議員又は長の選挙が同時に行われる場合には、適用しない。

正式条文

指定都市及び市区町村の選挙管理委員会は、法第一条第二項後段の規定による告示をした場合においては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十六年政令第三百七十七号」です。

「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20141127 です。

「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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