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経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則

経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十七年経済産業省令第二十九号

OVERVIEW

経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十七年経済産業省令第二十九号
公布日
20150331
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令で使用する用語は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「法」という。)及びフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

法第十一条第一項の主務省令で定める要件は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第三項第四号に規定するハイドロフルオロカーボンの種類ごとに、前年度(年度は、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における生産量又は輸入量(製造し、及び輸入する製造業者等にあっては、これらを合計した量。国内向け出荷に係るものに限る。)に地球温暖化係数(フロン類等の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき経済産業大臣が定める係数(平成二十七年経済産業省告示第五十四号)をいう。)を乗じて得られる量を合算して得られる量(トンで表した量をいう。)が一万トン以上であることとする。

正式条文

法第十三条第一項の主務省令で定める要件は、年度の生産量又は輸入量(製造し、及び輸入する製造業者等にあっては、これらを合計した量。国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表一の上欄に掲げる指定製品の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。

正式条文

令第一条第一号の経済産業省令で定めるエアコンディショナーは、次に掲げるものとする。

一 高気密・高断熱住宅用に設計されたもので、複数の居室に分岐ダクトで送風し、かつ、換気装置と連動した制御を行う構造のもの

二 窓に設置される構造のもの

三 専ら湿度の管理を行うことを目的とするもの(空気を浄化する機能を有するものを含む。)

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十七年経済産業省令第二十九号」です。

「経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20150331 です。

「経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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