核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十一条第一項第一号の原子炉主任技術者試験は、筆記試験及び口答試験により行うものとする。
この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
この規則は、令和三年一月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
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昭和五十三年総理府令第五十一号
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十一条第一項第一号の原子炉主任技術者試験は、筆記試験及び口答試験により行うものとする。
この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
この規則は、令和三年一月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
筆記試験は、試験研究用等原子炉主任技術者又は発電用原子炉主任技術者の職務を行うために必要な専門的知識の有無を判定することを目的とする。
筆記試験は、次の各号に掲げる事項について行う。
一 原子炉理論
二 原子炉の設計
三 原子炉の運転制御
四 原子炉燃料
五 原子炉材料
六 放射線測定及び放射線障害の防止
七 原子炉に関する法令
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院の専門職学位課程その他の課程であつて、原子力規制委員会が第一項の専門的知識を修得させるために適当と認めるもの(以下「認定課程」という。)を修了した者(前項第一号から第六号までに掲げる事項に関する科目の単位を修得した者に限る。)に対しては、その申請により、これらの各号に掲げる事項について筆記試験を免除する。 ただし、その者が、当該認定課程を修了した日から起算して五年を経過したときは、この限りでない。
この規則の施行の際現に交付されている核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(次項において「法」という。)第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状及びこの規則による改正前の原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第六条の筆記試験合格証は、それぞれこの規則による改正後の原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則別記様式第四の原子炉主任技術者免状及び同規則別記様式第三の筆記試験合格証とみなす。
口答試験は、原子炉の運転を行うために必要な実務的知識の有無を判定することを目的とする。
口答試験は、筆記試験に合格した者で次の各号のいずれかに該当するものでなければ受けることができない。
一 原子炉の運転に関する業務に六月以上従事したこと。
二 原子力規制委員会の指定した講習機関等において原子炉の運転に関する課程を修了したこと。
原子力規制委員会は、筆記試験及び口答試験の日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項を、あらかじめ、官報で公告するものとする。
筆記試験を受けようとする者は、別記様式第一による受験申込書に次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 戸籍抄本、住民票の写し(本籍地(外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。)又はこれらに類する書類であつて地方公共団体の機関が発行したもの
二 顔写真(受験申込み前一年以内に脱帽して正面から撮影した縦四・五センチメートル横三・五センチメートルのもの(縁無しのものに限る。)で、裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)
三 認定課程を修了した者にあつては、当該認定課程の修了証明書及び修得単位証明書
口答試験を受けようとする者は、別記様式第二による受験申込書に第三条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
原子力規制委員会は、筆記試験又は口答試験に合格した者の氏名を官報で公告するほか、筆記試験に合格した者には、別記様式第三による筆記試験合格証を交付する。
法第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状(次条及び第九条において「免状」という。)の様式は、別記様式第四のとおりとする。
免状を喪失し、又は汚損した者であつて、その再交付を受けようとするものは、別記様式第五による原子炉主任技術者免状再交付申請書に、第五条第一項第一号に規定する書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
免状を汚損した者は、前項の規定により免状の再交付を受けようとする場合には、汚損した免状を同項の申請書に添えなければならない。
免状を喪失した者で第一項の規定により免状の再交付を受けたものは、喪失した免状を回復したときは、当該回復した免状を速やかに原子力規制委員会に返納しなければならない。
法第四十一条第三項の規定により原子力規制委員会から免状の返納を命ぜられた者は、速やかにこれを原子力規制委員会に返納しなければならない。
原子力規制委員会は、第二条第三項の規定による筆記試験の免除に関し、大学院の課程が同条第一項の専門的知識を修得させるための課程として適当であることを認定するものとする。
前条の規定により課程の認定を受けようとする大学の設置者は、認定を受けようとする課程について、別記様式第六による申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 教員組織に関する事項
二 授業科目及び授業の方法に関する事項
三 成績評価基準に関する事項
四 前三号に係る教育研究活動の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
五 前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
原子力規制委員会は、前条の規定による認定の申請があつた課程が原子力規制委員会が別に定める基準(以下「認定基準」という。)に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
認定基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 教員組織に関する事項
二 授業科目及び授業の方法に関する事項
三 成績評価基準に関する事項
四 前三号に係る教育研究活動の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
五 前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
第十条の規定による認定を受けた大学の設置者(以下「認定課程設置者」という。)は、第十一条の申請書及び書類の記載事項に変更があつたときは、変更の日から三十日以内に、別記様式第七による届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
原子力規制委員会は、認定課程が認定基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、認定課程設置者に対し報告又は資料の提出を求めることができる。
認定課程設置者は、その認定課程が認定基準に適合しているかどうかについて、五年ごとに、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
原子力規制委員会は、認定課程が認定基準に適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第十条の規定による認定をしたとき。
二 前条の規定により認定を取り消したとき。
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この規則に定めるもののほか、原子炉主任技術者試験の実施等に関し必要な事項は原子力規制委員会が定める。
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法令番号は「昭和五十三年総理府令第五十一号」です。
公布日は 19781228 です。
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