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ARTICLES中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令の現行条文
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正式条文
中央省庁等改革推進本部(以下「本部」という。)に、顧問会議を置く。
顧問会議は、中央省庁等改革基本法に基づいて講ぜられる施策に係る重要事項について審議し、中央省庁等改革推進本部長(以下「本部長」という。)に意見を述べる。
顧問は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 ただし、第二条中内閣官房組織令附則第二項の改正規定(「中央省庁等改革推進本部令」を「中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令」に改める部分に限る。)、第三条中中央省庁等改革推進本部令の題名の改正規定及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。
正式条文
本部に、中央省庁等改革推進本部長補佐(以下「本部長補佐」という。)を置く。
本部長補佐は、本部長の命を受け、本部の事務局(以下「事務局」という。)の事務の総括及び事務局の職員の指揮監督に係る本部長の職務について本部長を補佐する。
正式条文
事務局に、参事官十五人以内(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。
正式条文
この政令に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
正式条文
この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。