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恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令

恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十年政令第百二十号

OVERVIEW

恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十年政令第百二十号
公布日
20080331
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

令和八年度における恩給法第六十五条第二項に規定する恩給改定率は、一・〇六七とする。

正式条文

恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める額は、一万六千九百円とする。

昭和五十一年改正法附則第十四条第一項第二号に規定する政令で定める額は、九千六百円とする。

昭和五十一年改正法附則第十四条第一項第三号に規定する政令で定める額は、九千二百円とする。

昭和五十一年改正法附則第十四条第二項に規定する政令で定める額は、九千二百円とする。

昭和五十一年改正法附則第十五条第四項に規定する政令で定める額は、九千二百円とする。

正式条文

恩給法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十三号。以下「平成十九年改正法」という。)附則第四条第三項の規定により読み替えられた恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第八条第一項の表扶助料の項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる扶助料の年額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 平成二十年十月分から平成二十一年九月分までの扶助料の年額 四〇二、〇〇〇円

二 平成二十一年十月分から平成二十二年九月分までの扶助料の年額 四〇三、四〇〇円

三 平成二十二年十月分から平成二十三年九月分までの扶助料の年額 四〇四、八〇〇円

平成十九年改正法附則第四条第四項の規定により読み替えられた昭和五十一年改正法附則第十五条第四項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる傷病者遺族特別年金の年額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 平成二十年十月分から平成二十一年九月分までの傷病者遺族特別年金の年額 十二万五百五十円

二 平成二十一年十月分から平成二十二年九月分までの傷病者遺族特別年金の年額 十三万六千六百五十円

三 平成二十二年十月分から平成二十三年九月分までの傷病者遺族特別年金の年額 十五万二千八百円

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十年政令第百二十号」です。

「恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20080331 です。

「恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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