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食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令

食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十七年内閣府・財務省令第一号

OVERVIEW

食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十七年内閣府・財務省令第一号
公布日
20150320
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令の現行条文

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正式条文

食品表示法(以下「法」という。)第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項は、食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)に定められた表示事項のうち次に掲げるものとする。

一 名称(一般用加工食品(食品表示基準第三条第一項に規定する一般用加工食品をいう。第九号及び第二項において同じ。)にあってはこれを製造し、又は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合に限り、業務用加工食品(食品表示基準第二条第一項第三号に規定する業務用加工食品をいう。)にあってはこれを容器包装(食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第五項に規定する容器包装をいう。)に入れ、かつ、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、又は加工した場所における販売の用に供する場合及び不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡の用に供する場合に限る。)

二 保存の方法

三 消費期限又は賞味期限

四 添加物

五 栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムに限る。)の量及び熱量

六 製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場)の所在地)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者)の氏名又は名称)

七 L―フェニルアラニン化合物を含む旨

八 指定成分等含有食品(食品衛生法第八条第一項に規定する指定成分等含有食品をいう。)に関する事項

九 特定保健用食品(健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第二条第一項第五号に規定する食品(容器包装に入れられたものに限る。)をいう。)に関する事項(食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合における内容量又は固形量及び内容総量並びに食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を含む。)

十 遺伝子組換え食品に関する事項(一般用加工食品にあってはこれを製造し、又は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合に限る。)

法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める遵守事項は、食品表示基準に定められた遵守事項のうち前項各号に掲げる表示事項並びに栄養成分の量及び熱量(一般用加工食品にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量並びに熱量を除く。)を表示する際に食品関連事業者が遵守すべき事項とする。

正式条文

法第八条第三項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

正式条文

法第十二条第二項の内閣府令・財務省令で定める手続は、次に掲げる事項を記載した文書をもって行うものとする。

一 申出人の氏名又は名称及び住所

二 申出に係る酒類の品目

三 申出の理由

四 申出に係る酒類に係る食品関連事業者等の氏名又は名称及び住所

五 申出に係る酒類の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名称

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十七年内閣府・財務省令第一号」です。

「食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20150320 です。

「食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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