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日本年金機構の設立に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令

日本年金機構の設立に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十一年厚生労働省令第百六十七号

OVERVIEW

日本年金機構の設立に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十一年厚生労働省令第百六十七号
公布日
20091228
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

日本年金機構の設立に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

老齢厚生年金の受給権者(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六十八条第一項及び第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第六十二条の二又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十六条第十三項の規定に該当する者に限る。)について、厚生年金保険法施行規則第三十三条及び第三十四条の三の規定を適用する場合においては、同令第三十三条第一項第五号中「第二項」とあるのは「第二項又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)による改正前の船員保険法(第三項において平成二十二年改正前船員保険法」という。)第三十三条ノ四第一項」と、同条第三項第五号中「高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金」とあるのは「高年齢雇用継続基本給付金若しくは高年齢再就職給付金又は平成二十二年改正前船員保険法に規定する高齢雇用継続基本給付金若しくは高齢再就職給付金」とする。

退職共済年金の受給権者(雇用保険法等の一部を改正する法律附則第七十二条第一項及び第二項の規定に該当する者に限る。)について、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第三十一号)附則第二十六条の規定を適用する場合においては、同条第一項第五号中「第二項」とあるのは「第二項又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)による改正前の船員保険法第三十三条ノ四第一項」とする。

正式条文

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

日本年金機構の設立に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「日本年金機構の設立に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十一年厚生労働省令第百六十七号」です。

「日本年金機構の設立に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20091228 です。

「日本年金機構の設立に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第四十八条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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