米穀の新用途への利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 米穀粉又はピューレー状若しくはゼリー状の加工品であって、米穀以外の穀物の加工品に代替して用いられるもの
二 米穀がその原材料として用いられた飼料
この省令は、法の施行の日(平成二十一年七月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
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平成二十一年農林水産省令第四十一号
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米穀の新用途への利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 米穀粉又はピューレー状若しくはゼリー状の加工品であって、米穀以外の穀物の加工品に代替して用いられるもの
二 米穀がその原材料として用いられた飼料
この省令は、法の施行の日(平成二十一年七月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
法第二条第五項の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 新用途米穀加工品である飼料を十日以上継続して利用することにより生産された畜産物
二 前号に掲げる畜産物を原材料として製造され、又は加工された食品であって、当該食品に占めるその原材料として利用された畜産物の重量の割合が五〇パーセント以上のもののうち、当該畜産物に占める前号に掲げる畜産物の重量の割合が五〇パーセント以上のもの
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
法第四条第一項の規定により生産製造連携事業計画の認定を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款又はこれに代わる書面
二 当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し
三 当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
四 生産製造連携事業の用に供する施設の規模及び構造を明らかにした図面
五 新用途米穀に係る売買契約書の写し
法第四条第二項第三号の農業改良措置を支援するための措置は、農業経営に必要な施設であって、新用途米穀の生産の高度化に資するものの設置とする。
法第四条第二項第八号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 生産者が行う新用途米穀の出荷又は販売の事業の開始予定時期及び申請時点における新用途米穀の年間出荷予定数量又は年間販売予定数量
二 生産製造連携事業に新用途米穀加工品である飼料の製造に関する措置が含まれる場合にあっては、製造する飼料の種類及び当該飼料の製造の開始年月日並びに当該飼料の製造に用いられる新用途米穀以外の原材料の種類
法第五条第一項の規定により生産製造連携事業計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、別記様式第二号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、第二号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
一 当該生産製造連携事業計画に従って行われる生産製造連携事業の実施状況を記載した書類
二 第三条第二項各号に掲げる書類
法第五条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 認定事業者の商号、名称又は氏名、住所及び法人にあっては、その代表者の氏名の変更
二 生産製造連携事業の実施期間の六月以内の変更
三 生産製造連携事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの
四 前三号に掲げるもののほか、生産製造連携事業の実施に支障を及ぼすおそれがないと農林水産大臣が認める変更
法第六条第一項の規定により新品種育成計画の認定を受けようとする者は、別記様式第三号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款又はこれに代わる書面
二 当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し
三 当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
法第七条第一項の規定により新品種育成計画の変更の認定を受けようとする認定育成事業者は、別記様式第四号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、第二号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
一 当該新品種育成計画に従って行われる新品種育成事業の実施状況を記載した書類
二 前条第二項各号に掲げる書類
法第七条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 新品種育成事業の実施期間の六月以内の変更
二 新品種育成事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの
三 前二号に掲げるもののほか、新品種育成事業の実施に支障をおよぼすおそれがないと農林水産大臣が認める変更
米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第五条第一項の申請書は、一の申請ごとに別記様式第五号により作成しなければならない。
令第六条第一項の申請書は、一の申請ごとに別記様式第六号により作成しなければならない。
令第五条第一項又は第六条第一項の申請書(以下「出願料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面を他の出願料軽減申請書等の提出に係る手続において既に農林水産大臣に提出した者は、当該他の出願料軽減申請書等に添付した令第五条第一項に規定する申請に係る出願品種が認定新品種育成計画に従って行われる新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第二項各号に掲げる書面又は令第六条第一項に規定する申請に係る登録品種が認定新品種育成計画に従って行われる新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第二項各号に掲げる書面に変更がないときは、出願料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。
農林水産大臣は、出願料軽減申請書等及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が法第十二条第一項又は第二項に規定する認定育成事業者であることを確認したときは、その申請人に確認書を交付するものとする。
法第四条第一項、同条第三項(第五条第四項において準用する場合を含む。)、第五条第一項から第三項まで及び第十六条に規定する農林水産大臣の権限で、その主たる事務所が一の地方農政局の管轄区域内のみにある生産者及び製造事業者(促進事業者が法第二条第七項第二号ハに掲げる措置を行う場合にあっては、生産者、製造事業者及び促進事業者)に関するものは当該地方農政局長に委任する。 ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
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法令番号は「平成二十一年農林水産省令第四十一号」です。
公布日は 20090630 です。
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