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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十八年政令第百九十二号

OVERVIEW

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十八年政令第百九十二号
公布日
20060508
収録条
23条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)の規定による公告は、次の各号に掲げる区分に応じ、その公告すべき事項を当該各号に定める場所に十四日間掲示してするものとする。

一 法第四十六条第二項(同条第七項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)並びに法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第五十五条第二項(法第百三十二条第六項(法第百三十六条(法第百四十五条(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第百三十八条(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百四十一条、第百四十二条、第百四十四条、第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告 刑事施設の公衆の見やすい場所

二 法第百九十三条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第百九十八条及び第二百二十六条第六項(法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第五十五条第二項の規定による公告 留置施設の置かれる警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部又は警察署の公衆の見やすい場所

三 法第二百四十八条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第二百五十三条及び第二百七十二条第六項において準用する法第五十五条第二項の規定による公告 海上保安留置施設の置かれる管区海上保安本部又は管区海上保安本部の事務所(海上保安留置施設が海上保安庁の船舶に置かれるものである場合には、当該船舶の所属する管区海上保安本部又は管区海上保安本部の事務所)の公衆の見やすい場所

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

正式条文

法第百十八条第一項(法第百十九条(法第二百八十九条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百二十三条において準用する場合並びに法第百四十五条(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する政令で定める日及び法第二百六十八条において準用する法第二百二十条第一項に規定する政令で定める日は、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日とする。

法第二百二十条第一項(法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項の規定に基づき条例で定められた留置施設の属する都道府県の休日(日曜日を除く。)とする。

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

正式条文

法第百五十九条(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

正式条文

法第百六十一条第二項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

正式条文

法第百六十二条第三項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第百六十二条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

正式条文

法第百六十三条第一項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 申告をする者の氏名及び年齢並びに刑事施設の名称

二 申告に係る事実

三 申告に係る事実があった年月日

四 刑事施設の長の教示の有無及びその内容

五 申告の年月日

正式条文

法第百六十三条第三項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第百六十三条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

正式条文

法第百六十四条第三項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第百六十四条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

正式条文

法第百六十五条第一項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告の書面には、第六条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項のほか、法第百六十四条第一項又は第二項(これらの規定を法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた年月日を記載しなければならない。

正式条文

法第百六十五条第三項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第百六十五条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

正式条文

法第二百二十九条第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第二百二十九条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

正式条文

法第二百三十条第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第二百三十条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

正式条文

法第二百三十一条第一項の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 申告をする者の氏名及び年齢並びに留置施設の置かれる警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部又は警察署の名称

二 申告に係る事実

三 申告に係る事実があった年月日

四 留置業務管理者の教示の有無及びその内容

五 申告の年月日

正式条文

法第二百三十一条第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第二百三十一条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

正式条文

法第二百三十二条第一項の規定による申告の書面には、第十三条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項のほか、法第二百三十一条第三項において準用する法第百六十四条第一項又は第二項の規定による通知を受けた年月日を記載しなければならない。

正式条文

法第二百三十二条第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第二百三十二条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

正式条文

法第二百七十五条第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第二百七十五条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

正式条文

法第二百七十六条第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第二百七十六条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

正式条文

法第二百七十七条第一項の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 申告をする者の氏名及び年齢並びに海上保安留置施設の置かれる管区海上保安本部、管区海上保安本部の事務所又は海上保安庁の船舶の名称

二 申告に係る事実

三 申告に係る事実があった年月日

四 海上保安留置業務管理者の教示の有無及びその内容

五 申告の年月日

正式条文

法第二百七十七条第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第二百七十七条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

正式条文

法第二百七十八条第一項の規定による申告の書面には、第十九条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項のほか、法第二百七十七条第三項において準用する法第百六十四条第一項又は第二項の規定による通知を受けた年月日を記載しなければならない。

正式条文

法第二百七十八条第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第二百七十八条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

正式条文

法第百七十三条(法第二百三十八条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事由は、次のとおりとする。

一 法第三条第二号若しくは第五号若しくは第十四条第二項第一号に掲げる者又は同項第三号に掲げる者(被勾留者を除く。)について、裁判官、検察官、司法警察員その他のその者の身体の拘束について権限を有する者の釈放の指揮又は通知を受けたこと。

二 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百六十七条第一項(同法第二百二十四条第二項において準ずる場合及び他の法律において準用する場合を含む。)の規定により留置されている者又は同法第四百九十四条の五の規定により拘置されている者について、あらかじめ定められた留置又は拘置の期間が満了したこと。

法第二百八十四条第一項に規定する政令で定める事由は、次のとおりとする。

一 法第二十五条第二項各号に掲げる者について、前項第一号に規定する指揮又は通知を受けたこと。

二 前項第二号に規定する者(刑事訴訟法第四百九十四条の五の規定により拘置されている者を除く。)について、あらかじめ定められた留置の期間が満了したこと。

法第二百八十九条第一項において準用する法第百七十三条に規定する政令で定める事由は、裁判官の釈放の指揮を受けたこととする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十八年政令第百九十二号」です。

「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20060508 です。

「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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