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国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十五年政令第二十二号

OVERVIEW

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十五年政令第二十二号
公布日
20130130
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第三号の政令で定める事業所は、次のとおりとする。

一 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十四条第一項の認定に係る同項に規定する子会社の事業所

二 次に掲げる要件の全てを満たす事業所 イ 身体障害者(障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第二号に規定する身体障害者をいう。)、知的障害者(同条第四号に規定する知的障害者をいう。ハにおいて同じ。)又は精神障害者(同法第六十九条に規定する精神障害者をいう。ハにおいて同じ。)である労働者(同法第四十三条第一項に規定する労働者をいう。以下この号において同じ。)の数(短時間労働者(同法第四十三条第三項に規定する短時間労働者をいう。以下この号において同じ。)にあっては、当該短時間労働者の数に厚生労働省令で定める割合を乗じて得た数。以下この号において同じ。)を合計した数(以下この号において「障害者数」という。)が五人以上であること。 ロ 労働者の数を合計した数のうちに障害者数の占める割合が百分の二十以上であること。 ハ 障害者数のうちに重度身体障害者(障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第三号に規定する重度身体障害者をいう。)、知的障害者又は精神障害者である労働者の数を合計した数の占める割合が百分の三十以上であること。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

正式条文

法第二条第五項の政令で定める法人は、次のとおりとする。

一 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、国立研究開発法人海洋研究開発機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人建築研究所、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター、国立研究開発法人国立環境研究所、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人情報通信研究機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人日本医療研究開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人教職員支援機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、独立行政法人航空大学校、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人国際観光振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立公文書館、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人自動車技術総合機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人造幣局、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人男女共同参画機構、独立行政法人地域医療機能推進機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人統計センター、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人北方領土問題対策協会、独立行政法人水資源機構、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人労働政策研究・研修機構及び年金積立金管理運用独立行政法人

二 日本私立学校振興・共済事業団

三 沖縄振興開発金融公庫

四 株式会社国際協力銀行及び株式会社日本政策金融公庫

五 国立健康危機管理研究機構、日本中央競馬会、日本年金機構及び福島国際研究教育機構

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十五年政令第二十二号」です。

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20130130 です。

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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