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原子力防災会議令

原子力防災会議令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十四年政令第二百三十四号

OVERVIEW

原子力防災会議令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十四年政令第二百三十四号
公布日
20120914
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

原子力防災会議令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

議長は、会務を総理する。

正式条文

副議長は、議長を助ける。

正式条文

原子力防災会議(以下「会議」という。)の事務局(以下「事務局」という。)に、事務局次長二人以内を置く。

事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

正式条文

事務局に、審議官二人以内を置く。

審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

審議官は、命を受けて、局務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

正式条文

事務局に、参事官八人以内を置く。

参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。

正式条文

この政令に定めるもののほか、会議の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。

正式条文

この政令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

原子力防災会議令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「原子力防災会議令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十四年政令第二百三十四号」です。

「原子力防災会議令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20120914 です。

「原子力防災会議令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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