議長は、会務を総理する。
原子力防災会議令の現行条文
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第一条
第二条
副議長は、議長を助ける。
第三条
原子力防災会議(以下「会議」という。)の事務局(以下「事務局」という。)に、事務局次長二人以内を置く。
事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
第四条
事務局に、審議官二人以内を置く。
審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
審議官は、命を受けて、局務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第五条
事務局に、参事官八人以内を置く。
参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。
第六条
この政令に定めるもののほか、会議の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
第七条
この政令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。