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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律関係手数料令

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律関係手数料令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和六十二年政令第三十号

OVERVIEW

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律関係手数料令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和六十二年政令第三十号
公布日
19870306
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律関係手数料令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号。以下「法」という。)第十一条第三項の手数料の額は、申請一件につき二万七千五百円とする。

正式条文

法第十八条第三項の手数料の額は、申請一件につき一万三千四百円とする。

法第二条第三号の法務省令で定める一の連邦国家に係る二以上の特定外国法につき同時にする指定の申請は、前項の規定の適用については、一件の申請とみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律関係手数料令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律関係手数料令」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十二年政令第三十号」です。

「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律関係手数料令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19870306 です。

「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律関係手数料令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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