正式条文
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号。以下「法」という。)第十一条第三項の手数料の額は、申請一件につき二万七千五百円とする。
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昭和六十二年政令第三十号
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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号。以下「法」という。)第十一条第三項の手数料の額は、申請一件につき二万七千五百円とする。
法第十八条第三項の手数料の額は、申請一件につき一万三千四百円とする。
法第二条第三号の法務省令で定める一の連邦国家に係る二以上の特定外国法につき同時にする指定の申請は、前項の規定の適用については、一件の申請とみなす。
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法令番号は「昭和六十二年政令第三十号」です。
公布日は 19870306 です。
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