AI STUDY DIGITAL LAW

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律施行規則

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十三年総務省令第百十九号

OVERVIEW

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十三年総務省令第百十九号
公布日
20110819
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

この省令において使用する用語は、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

法第四条第一項から第三項までの規定による届出は、別記様式に準じて作成する届出書を指定市町村の長に提出することによって行うものとする。

前項の規定による届出書の提出は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により行うことができる。

前二項の規定にかかわらず、第一項に規定する届出書を当該届出をする避難住民の避難場所をその区域に含む市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長が受け付け、当該市町村の長が、当該届出に係る事項を当該市町村の長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と指定市町村の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を用いて指定市町村の長に伝達した場合は、その受け付けた日に同項の規定により届出書が提出されたものとみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十三年総務省令第百十九号」です。

「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20110819 です。

「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ