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分離適格振替国債の指定等に関する省令

分離適格振替国債の指定等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十四年財務省令第六十六号

OVERVIEW

分離適格振替国債の指定等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十四年財務省令第六十六号
公布日
20021206
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

分離適格振替国債の指定等に関する省令の現行条文

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正式条文

分離適格振替国債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)第九十条第一項に規定する分離適格振替国債をいう。以下同じ。)の指定、元利分離の手続等に関しては、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。

正式条文

振替法第九十三条第一項に規定する元利分離の申請(同法第四十八条の規定による読替え後の第九十三条第八項の規定による決定を含む。)ができる分離適格振替国債は、財務大臣が告示する固定の利付国庫債券(元本部分及び利息部分のそれぞれの金額が五万円の整数倍となるものに限る。)のうち、第四条第一項に規定する者又は同法第四十七条第一項の指定を受けた日本銀行が当該申請を行ったものの譲渡、貸付又は同法第百七条第四項若しくは第百八条第一項に規定する意思表示(以下「譲渡等」という。)をしようとするときにおいて有しているものであって、当該譲渡等のために必要となるものとする。

振替法第九十条第一項に規定する財務大臣が指定するものは、前項に規定する固定の利付国庫債券とする。

振替法第九十四条第一項に規定する統合の申請(同法第四十八条の規定による読替え後の第九十四条第八項の規定による決定を含む。)ができる分離元本振替国債(同法第九十条第二項に規定する分離元本振替国債をいう。以下同じ。)及び分離利息振替国債(同法第九十条第三項に規定する分離利息振替国債をいう。以下同じ。)は、第四条第一項に規定する者又は同法第四十七条第一項の指定を受けた日本銀行が当該統合した分離適格振替国債の譲渡等をしようとするときにおいて有しているものであって、当該譲渡等のために必要となるものとする。

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第二条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法第十一条第二項の適用を受ける外国法人については、この省令による改正前の分離適格振替国債の指定等に関する省令第二条第二号の規定は、なお効力を有する。

正式条文

分離元本振替国債又は分離利息振替国債のそれぞれの額面金額の最低額(以下この条において「最低額面金額」という。)は、国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第三条の規定にかかわらず、五万円とし、分離元本振替国債又は分離利息振替国債のそれぞれに係る振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。

正式条文

振替法第九十三条第三項に規定する者及び同法第九十四条第三項に規定する者は、同法第八条に規定する業務を営む者のうち財務大臣が告示するものとする。

第二条第一項又は第三項の申請(振替法第百七条第四項又は第百八条第一項に規定する意思表示に係るものを除く。)を行おうとする者は、当該申請と同時に、当該申請に係る国債につき振替法の規定による振替の申請を行うものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

分離適格振替国債の指定等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「分離適格振替国債の指定等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十四年財務省令第六十六号」です。

「分離適格振替国債の指定等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20021206 です。

「分離適格振替国債の指定等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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