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農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十年総理府令第三十一号

OVERVIEW

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和五十年総理府令第三十一号
公布日
19750408
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第二条第一項第四号の要件に該当するかどうかの判定のために行う砒ひ素の量の検定(以下「検定」という。)のための試料とする土壌を採取するほ場は、検定に係る農用地の面積のおおむね二・五ヘクタールにつき一箇所の割合で、選定しなければならない。

検定のための試料とする土壌の採取は、前項の規定により選定されたほ場の水口地点、中央地点及び水尻地点を結ぶ線を三等分し、それらの線のおのおのの中央地点(以下「試料採取地点」という。)において、行わなければならない。

検定のための試料は、試料採取地点で採取した地表からおおむね十五センチメートルまでの土壌を風乾し、非金属製の二ミリメートルの目のふるいを通過させた後、十分混合したものでなければならない。

正式条文

検定は、別表に掲げる方法により試薬及び試料液の調製、検定の操作並びに試料の水分の測定を行い、その結果に基づき、付録の算式により算出して、行わなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十年総理府令第三十一号」です。

「農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19750408 です。

「農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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