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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律施行規則

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和五年厚生労働省令第三十七号

OVERVIEW

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和五年厚生労働省令第三十七号
公布日
20230329
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号。以下「法」という。)第九条第七項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号。次号において「配偶者暴力防止等法」という。)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力から保護することが必要と認められる場合

二 同居する者等であって、配偶者暴力防止等法第一条第三項に規定する配偶者以外の者からの暴力から保護することが必要と認められる場合

三 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等から保護することが必要と認められる場合

四 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第七号に規定する人身取引等により他人の支配下に置かれていた者として保護することが必要と認められる場合

五 住居がない又は何らかの理由で帰宅することが心身に有害な影響を与えるおそれがあると認められる場合であって、保護することが必要と認められる場合

六 心身の健康の確保及び関係機関による回復に向けた支援につなぐために保護することが必要と認められる場合

七 前各号に掲げるもののほか、一時保護を行わなければその支援の対象となる者の生命又は心身の安全が確保されないおそれがあると認められる場合であって、保護することが必要と認められる場合

正式条文

法第十三条第一項の厚生労働省令で定める方法は、訪問、巡回、居場所の提供、インターネットの活用、関係機関への同行及び相談窓口の設置その他法第二条に規定する困難な問題を抱える女性を支援する適切な方法とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「令和五年厚生労働省令第三十七号」です。

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20230329 です。

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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