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文部科学省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則

文部科学省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十年文部科学省令第三十三号

OVERVIEW

文部科学省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十年文部科学省令第三十三号
公布日
20081031
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

文部科学省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。以下「法」という。)第二十一条第一項の規定により歴史的風致形成建造物の管理又は修理に関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもって行わなければならない。

一 歴史的風致形成建造物の名称、種類及び員数

二 歴史的風致形成建造物の構造、形式、材質その他の特徴

三 歴史的風致形成建造物に関する由来その他の説明

四 所在の場所

五 所有者その他当該歴史的風致形成建造物の管理について権原を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

六 その他参考となるべき事項

前項の書面には、次に掲げる書類、図面又は写真を添えなければならない。

一 管理につき技術的指導を求める場合は、管理計画の概要

二 修理につき技術的指導を求める場合は、その設計仕様書又は計画書

三 歴史的風致形成建造物の平面図

四 現状の写真又は図面

正式条文

前条第一項の書面及び同条第二項の書類、図面又は写真は、当該歴史的風致形成建造物の指定を行った市(特別区を含む。以下この条において同じ。)町村の教育委員会(当該市町村が文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体である場合にあっては、当該市町村の長)を経由して、文化庁長官に提出するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

文部科学省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「文部科学省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十年文部科学省令第三十三号」です。

「文部科学省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20081031 です。

「文部科学省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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