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調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令

調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十三年厚生労働省令第百二号

OVERVIEW

調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十三年厚生労働省令第百二号
公布日
20010330
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に規定する厚生労働大臣が指定する者として、次の者を指定する。

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

正式条文

法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定する。

正式条文

調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号。以下「規則」という。)第十八条の規定による技術考査について指定養成施設の委託を受ける者として、次の者を指定する。

正式条文

規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者として、次の者を指定する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十三年厚生労働省令第百二号」です。

「調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20010330 です。

「調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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