調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に規定する厚生労働大臣が指定する者として、次の者を指定する。
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
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平成十三年厚生労働省令第百二号
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調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に規定する厚生労働大臣が指定する者として、次の者を指定する。
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定する。
調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号。以下「規則」という。)第十八条の規定による技術考査について指定養成施設の委託を受ける者として、次の者を指定する。
規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者として、次の者を指定する。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
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調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十三年厚生労働省令第百二号」です。
公布日は 20010330 です。
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