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ARTICLES農業協同組合合併助成法施行規則の現行条文
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正式条文
農業協同組合合併助成法(以下「法」という。)第六条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
五 法第七条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
六 法第七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面
正式条文
法第六条第三項の規定による届出をしようとする同条第一項に規定する都道府県農業協同組合合併推進法人(以下「推進法人」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
正式条文
推進法人は、法第八条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
五 前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類
前項第一号の事業計画書には、法第七条各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
第一項第二号の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
正式条文
推進法人は、法第八条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、収支予算書の変更が前条第一項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
正式条文
推進法人は、法第八条第二項の規定による事業報告書及び収支決算書の提出をしようとするときは、毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。
正式条文
前各条の規定は、法第十二条に規定する農業協同組合合併推進支援法人について準用する。 この場合において、第一条第一項中「第六条第一項」とあるのは「第十二条」と、同項、第二条、第三条第一項及び第四条中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第一条第二項第五号及び第六号並びに第三条第二項中「法第七条各号」とあるのは「法第十三条各号」と、第二条中「法第六条第三項」とあるのは「法第十四条において準用する法第六条第三項」と、第三条第一項中「法第八条第一項前段」とあるのは「法第十四条において準用する法第八条第一項前段」と、第四条中「法第八条第一項後段」とあるのは「法第十四条において準用する法第八条第一項後段」と、第五条中「法第八条第二項」とあるのは「法第十四条において準用する法第八条第二項」と読み替えるものとする。