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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十六年政令第三百九十三号

OVERVIEW

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十六年政令第三百九十三号
公布日
20041210
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令の現行条文

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正式条文

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号。以下「法」という。)第十四条第一項又は第十七条第四項に規定する書面には、法第十四条第一項又は第十七条第四項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 資格認定審査請求(法第三条第十三号に規定する資格認定審査請求をいう。以下同じ。)をする者(以下「資格認定審査請求人」という。)の氏名及び生年月日

二 法第十三条第一項又は第十六条第三項の通知を受けた年月日時

三 資格認定審査請求の年月日時

前項の書面には、資格認定審査請求人が署名しなければならない。

この政令は、法の施行の日(平成十七年二月二十八日)から施行する。

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

この政令は、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十六号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十二年十月二十五日)から施行する。

この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。

正式条文

法第二十五条に規定する政令で定める赤十字国際機関は、赤十字国際委員会とする。

正式条文

法第百六条第一項の規定により書面で資格認定審査請求をするときは、当該書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 資格認定審査請求人の氏名及び生年月日

二 資格認定審査請求の趣旨及び理由

三 法第十九条第二項の規定により抑留令書が示された年月日

四 資格認定審査請求の年月日

前項の書面には、資格認定審査請求人が署名しなければならない。

法第百六条第一項の規定により口頭で資格認定審査請求をするときは、資格認定審査請求人は、第一項に規定する事項を陳述しなければならない。

前項の資格認定審査請求があったときは、同項の陳述を聴取した捕虜資格認定等審査会の庶務を処理する防衛省本省の職員(法第百六条第三項の規定により抑留資格認定官又は捕虜収容所長を経由する場合においては、抑留資格認定官若しくはそのあらかじめ指名する職員又は捕虜収容所長若しくはそのあらかじめ指名する職員)は、当該陳述の内容を録取した書面を作成した上、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、陳述人に署名を求めなければならない。

法第百六条第三項の規定により抑留資格認定官又は捕虜収容所長を経由して資格認定審査請求があったときは、その経由した抑留資格認定官又は捕虜収容所長は、第一項又は前項の書面を、直ちに、捕虜資格認定等審査会に送付しなければならない。

正式条文

押収物還付等公告令(昭和二十八年政令第三百四十二号)第二条、第三条第一項(第二号を除く。)及び第四条の規定は、法第百五十五条第五項において準用する刑事訴訟法第四百九十九条第一項の規定に基づく公告について準用する。 この場合において、同令第二条第一項中「検察官が行う場合にあつては検察庁の掲示場に、司法警察員が行う場合にあつてはその所属する官公署の掲示場に、それぞれ」とあるのは「捕虜収容所の掲示場に」と、同令第三条第一項中「検察官が刑事訴訟法第四百九十九条第一項又は第二項」とあるのは「捕虜収容所長が武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第百五十五条第五項において準用する刑事訴訟法第四百九十九条第一項」と、同項第一号中「刑事訴訟法第四百九十九条第一項又は第二項」とあるのは「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第百五十五条第五項において準用する刑事訴訟法第四百九十九条第一項」と、同項第三号中「事件名及び押収番号」とあるのは「現金の持参又は送付の年月日その他これを特定するに足りる事項」と、同項第四号中「品名及び数量」とあるのは「金額」と、同令第四条第二項中「検察官又は司法警察員」とあるのは「捕虜収容所長」と読み替えるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十六年政令第三百九十三号」です。

「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20041210 です。

「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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