AI STUDY DIGITAL LAW

国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則

国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十五年国土交通省令第六十九号

OVERVIEW

国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十五年国土交通省令第六十九号
公布日
20130819
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第十一条第四項第二号の国土交通省令で定める者は、都市計画に関し学識経験を有する者、特定被災都道府県の議会の議員及び特定被災市町村の議会の議長を代表する者につき、特定被災都道府県の知事が推薦する者とする。

前項に規定する者のほか、特定被災都道府県の知事は、法第十一条第四項第二号の国土交通省令で定める者として関係行政機関の職員を推薦することができる。

正式条文

法第十二条第七項の規定による付議をしようとする特定被災市町村等は、同条第五項の規定により提出された意見書の要旨に併せて、復興計画に記載しようとする同条第一項第三号に定める事項の案を都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会に提出するものとする。

正式条文

法第十三条第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十六条に規定する基準とする。

法第十三条第十二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、都市計画法施行令第三十六条に規定する基準(同条第一項第三号に掲げる基準を除く。)とする。

正式条文

法第十七条第三項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第二項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載した書類を添えて、これらを復興協議会(以下「協議会」という。)及び国土交通大臣に提出するものとする。

正式条文

法第十八条第三項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第一項に規定する申出地区に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを協議会及び国土交通大臣に提出するものとする。

正式条文

法第十八条第五項の規定により同項各号に定める手続を経ようとする特定被災市町村等は、復興計画に記載しようとする同項各号に掲げる事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に提出するものとする。

正式条文

法第十八条第九項の規定により協議をしようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第八項に規定する住宅地区改良事業に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを協議会に提出するものとする。

正式条文

法第二十条第二項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを協議会及び国土交通大臣に提出するものとする。

正式条文

法第四十四条第二項及び第五十二条第二項並びに大規模災害からの復興に関する法律施行令第十三条第一項及び第四項並びに第三十五条第一項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十五年国土交通省令第六十九号」です。

「国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20130819 です。

「国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ