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国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則

国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十年国土交通省令第九十一号

OVERVIEW

国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十年国土交通省令第九十一号
公布日
20081031
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第一号ハの国土交通省令で定める施設は、休憩所、舟遊場、弓場、記念碑、時計台その他これらに類するものであって地域における歴史的風致の形成に寄与するものとする。

この省令は、法の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。

この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

正式条文

市町村は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(以下「法」という。)第二十五条第一項の規定により都市公園の維持等を行おうとするとき、及び都市公園の維持等を完了したときは、都市公園の名称及び位置、公園施設の種類、名称及び設置の場所(公園施設の新設、増設若しくは改築を行おうとするとき、及び当該行為を完了したときに限る。)並びに都市公園の維持等の開始の日(都市公園の維持等を完了したときにあっては、当該都市公園の維持等の完了の日)を公示するものとする。

正式条文

令第七条第二項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を示して行うものとする。

一 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の規定による許可を行った場合 次に掲げる事項 イ 許可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名 ロ 許可に係る公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の目的、期間及び場所 ハ 許可に係る公園施設又は都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第十三条第一号に規定する占用物件の構造

二 都市公園法第九条の規定による協議を行った場合 次に掲げる事項 イ 協議の相手方の名称、代表者の氏名及び住所 ロ 協議に係る都市公園の占用の目的、期間及び場所 ハ 協議に係る都市公園法施行令第十三条第一号に規定する占用物件の構造

三 都市公園法第二十二条第一項の規定により協定を締結した場合 協定の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名

四 都市公園法第二十六条第二項又は第四項の規定による必要な措置の命令を行った場合 次に掲げる事項 イ 命令の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名 ロ 命令の内容

五 都市公園法第二十七条第一項又は第二項の規定による処分(以下この号において「監督処分」という。)を行った場合 次に掲げる事項 イ 監督処分の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名 ロ 監督処分の内容

前項第三号の協定を締結した認定市町村は、令第七条第二項の規定により公園管理者に通知する場合においては、当該協定又はその写しを併せて送付しなければならない。

正式条文

法第三十三条第一項の規定による届出は、別記様式第一による届出書を提出して行うものとする。

前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

一 土地の区画形質の変更にあっては、次に掲げる図面 イ 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの ロ 設計図で縮尺百分の一以上のもの

二 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築若しくは移転又は用途の変更にあっては、次に掲げる図面 イ 敷地内における建築物等の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のもの ロ 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十四条第二項に規定する建築物の緑化施設の位置を表示する図面(歴史的風致維持向上地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている場合に限る。)で縮尺百分の一以上のもの ハ 二面以上の建築物等の立面図で縮尺五十分の一以上のもの ニ 建築物である場合にあっては、各階平面図で縮尺五十分の一以上のもの

三 建築物等の形態又は意匠の変更にあっては、前号イ及びハに掲げる図面

四 木竹の伐採にあっては、次に掲げる図面 イ 当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの ロ 当該行為の施行方法を明らかにする図面で縮尺百分の一以上のもの

五 前各号に掲げるもののほか、その他参考となるべき事項を記載した図書

正式条文

法第三十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。

正式条文

令第十五条第三号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の新設、改築、維持、修繕又は災害復旧に係る行為

二 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する一般自動車道又は専用自動車道(同法第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設又は管理に係る行為

三 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

四 独立行政法人水資源機構が行う独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項(同項第二号ハ及び第五号を除く。)に規定する業務又は同法附則第四条第一項に規定する業務(これに附帯する業務を除く。)に係る行為(前号に掲げるものを除く。)

五 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に係る行為

六 国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第十条第一項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号、第四号又は第六号に規定する業務に係る行為

七 農業を営む者が組織する団体が行う農業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為

八 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条に規定する地域森林計画に定める林道の開設又は改良に係る行為

九 都市公園法第二条第二項に規定する公園施設の設置又は管理に係る行為

十 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設又は管理に係る行為

十一 軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道の敷設又は管理に係る行為

十二 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設の設置又は管理に係る行為

十三 道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第六項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設又は自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第五項に規定する一般自動車ターミナルの設置又は管理に係る行為

十四 港務局が行う港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第十二条第一項に規定する業務に係る行為

十五 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による公共の用に供する飛行場又は同法第二条第五項に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの設置又は管理に係る行為

十六 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

十七 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設の設置若しくは管理に係る行為又は同法第百四十三条の五第一項に規定する認定鉄塔等提供事業者が行う同項に規定する認定鉄塔等提供事業の用に供する工作物の設置若しくは管理に係る行為

十八 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号に規定する基幹放送の用に供する放送設備(建築物であるものを除く。)の設置又は管理に係る行為

十九 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業の用に供する同項第十八号に規定する電気工作物又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物(同条第二項に規定するガス小売事業の用に供するものを除く。)の設置又は管理に係る行為

二十 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業若しくは同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第八項に規定する水道施設、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設又は下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道若しくは同条第五号に規定する都市下水路の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

二十一 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設の設置又は管理に係る行為

二十二 水害予防組合が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

二十三 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項第一号から第三号までに掲げる業務の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

二十四 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が行う国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一項第一号から第四号までに規定する業務に係る行為

二十五 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構が行う独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第六号に規定する業務(石油等(同法第三条に規定する石油等をいう。)の探鉱に係る調査に関するものに限り、これに附帯する業務を含む。)に係る行為

正式条文

法第三十三条第二項の国土交通省令で定める事項は、行為の設計又は施行方法のうち、その変更により同条第一項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

第三条の規定による改正後の国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(以下この条において「新国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則」という。)第六条第十九号の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十二条第一項の義務を負う間、新国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第六条第十九号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。

新国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第六条第十九号の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十八条第一項の義務を負う間、新国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第六条第十九号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。

正式条文

法第三十三条第二項の規定による届出は、別記様式第二による変更届出書を提出して行うものとする。

第四条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十年国土交通省令第九十一号」です。

「国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20081031 です。

「国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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