正式条文
裁判所の予備金は、最高裁判所長官が、これを管理する。
昭和二十二年法律第百十七号(裁判所予備金に関する法律)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和二十二年法律第百十七号
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裁判所の予備金は、最高裁判所長官が、これを管理する。
裁判所の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、最高裁判所の裁判官会議の承認を経なければならない。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
昭和二十二年法律第百十七号(裁判所予備金に関する法律)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和二十二年法律第百十七号」です。
公布日は 19471015 です。
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