前条の調整基準標準給付費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
一 前年度の九月十一日から当該年度の九月十日までの間の請求に係る次に掲げる介護給付に要した費用の額であって当該年度の九月末日現在において審査決定しているものの額 イ 居宅介護サービス費の支給(法第四十一条第六項の規定により指定居宅サービス事業者(同条第一項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。) ロ 地域密着型介護サービス費の支給(法第四十二条の二第六項の規定により指定地域密着型サービス事業者(同条第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。) ハ 居宅介護サービス計画費の支給(法第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援事業者(同条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。) ニ 施設介護サービス費の支給 ホ 特定入所者介護サービス費の支給(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第八十三条の八第一項(同令第百七十二条の二において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)
二 前年度の九月十一日から当該年度の九月十日までの間の請求に係る次に掲げる予防給付に要した費用の額であって当該年度の九月末日現在において審査決定しているものの額 イ 介護予防サービス費の支給(法第五十三条第四項の規定により指定介護予防サービス事業者(同条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。) ロ 地域密着型介護予防サービス費の支給(法第五十四条の二第六項の規定により指定地域密着型介護予防サービス事業者(同条第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。) ハ 介護予防サービス計画費の支給(法第五十八条第四項の規定により指定介護予防支援事業者(同条第一項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)に対して支払われるものに限る。) ニ 特定入所者介護予防サービス費の支給(介護保険法施行規則第九十七条の四において準用する同令第八十三条の八第一項の規定によるものを除く。)
三 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間における次に掲げる介護給付に要した費用の額 イ 居宅介護サービス費の支給(第一号イに掲げるものを除く。) ロ 特例居宅介護サービス費の支給 ハ 地域密着型介護サービス費の支給(第一号ロに掲げるものを除く。) ニ 特例地域密着型介護サービス費の支給 ホ 居宅介護福祉用具購入費の支給 ヘ 居宅介護住宅改修費の支給 ト 居宅介護サービス計画費の支給(第一号ハに掲げるものを除く。) チ 特例居宅介護サービス計画費の支給 リ 施設介護サービス費の支給(第一号ニに掲げるものを除く。) ヌ 特例施設介護サービス費の支給 ル 高額介護サービス費の支給 ヲ 高額医療合算介護サービス費の支給 ワ 特定入所者介護サービス費の支給(第一号ホに掲げるものを除く。) カ 特例特定入所者介護サービス費の支給
四 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間における次に掲げる予防給付に要した費用の額 イ 介護予防サービス費の支給(第二号イに掲げるものを除く。) ロ 特例介護予防サービス費の支給 ハ 地域密着型介護予防サービス費の支給(第二号ロに掲げるものを除く。) ニ 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 ホ 介護予防福祉用具購入費の支給 ヘ 介護予防住宅改修費の支給 ト 介護予防サービス計画費の支給(第二号ハに掲げるものを除く。) チ 特例介護予防サービス計画費の支給 リ 高額介護予防サービス費の支給 ヌ 高額医療合算介護予防サービス費の支給 ル 特定入所者介護予防サービス費の支給(第二号ニに掲げるものを除く。) ヲ 特例特定入所者介護予防サービス費の支給
法第百二十一条第二項に規定する市町村について前項の規定を適用する場合においては、居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、介護予防福祉用具購入費又は介護予防住宅改修費の支給に要した費用の額は、法第四十三条第三項、第四十四条第六項、第四十五条第六項、第五十五条第三項、第五十六条第六項又は第五十七条第六項の規定に基づく条例による措置が講ぜられないものとして算定するものとする。
平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度の調整率について第八条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「総額から」とあるのは「総額及び当該年度分として交付する法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の総額の合算額から」と、「総額を」とあるのは「総額及び当該年度において各市町村に対して交付する介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の総額の合算額を」と、同条第二号中「合算額」とあるのは「合算額及び当該年度における各市町村に係る介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第五十八号)第三条に規定する調整基準標準事業費額に同令第四条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金交付割合を乗じて得た額の合算額の合算額」とする。
平成三十年度から平成三十二年度までの各年度における介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第五十八号)第四条第二号の後期高齢者加入割合補正係数は、同令第五条の規定にかかわらず、旧算定省令別表第一に掲げる算式により算定した数と新算定省令別表第一に掲げる算式により算定した数とを合算した数に二分の一を乗じて得た数とする。
令和三年度における新算定省令第三条第一項に規定する調整基準標準給付費額の算定についての同項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「九月十一日」とあるのは「十二月十一日」と、同項第三号及び第四号中「十月一日」とあるのは「一月一日」とする。
令和三年度における新算定省令第七条に規定する特別調整交付金の額の算定についての同条の規定の適用については、同条第一号中「十月一日」とあるのは「一月一日」と、「前年度において賦課した保険料の総額の二分の一」とあるのは「前年度において賦課した保険料の総額の四分の一」と、同条第二号中「十月一日」とあるのは「一月一日」とする。
令和六年度から令和八年度までの各年度における算定省令第八条に規定する調整率は、同条の規定にかかわらず、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数とする。
一 当該年度分として交付する調整交付金の総額から当該年度において各市町村に対して交付する特別調整交付金の総額を控除して得た額
二 当該年度における各市町村に係る算定省令第三条に規定する調整基準標準給付費額に算定省令第四条に規定する普通調整交付金交付割合を乗じて得た額から当該市町村の介護給付等に要する費用の適正化に関する取組の状況を勘案した額を控除して得た額の合算額