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人事院規則一〇―一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)

人事院規則一〇―一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十三年人事院規則一〇―一三

OVERVIEW

人事院規則一〇―一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
平成二十三年人事院規則一〇―一三
公布日
20111228
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

人事院規則一〇―一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)の現行条文

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正式条文

除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員その他の職員の放射線障害の防止について必要な事項は、規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

この規則は、平成二十四年一月一日から施行する。

この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。

正式条文

各省各庁の長は、除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員その他の職員が放射線(規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第三条第一項の放射線をいう。)を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。

正式条文

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 除染特別地域等 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第二十五条第一項に規定する除染特別地域又は同法第三十二条第一項に規定する汚染状況重点調査地域をいう。

二 除染等関連業務 除染特別地域等内において平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質(規則一〇―五第三条第二項の放射性物質に限る。次号において「事故由来放射性物質」という。)により汚染された物を取り扱う業務で人事院の定めるもの及びこれに関連する業務で当該人事院の定める業務に係る作業場所に立ち入って行うものをいう。

三 特定線量下業務 除染特別地域等内における人事院の定める方法によって求める平均空間線量率が事故由来放射性物質により二・五マイクロシーベルト毎時を超える場所において行う業務(前号の業務を除く。)をいう。

正式条文

各省各庁の長は、除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員の受ける線量が、人事院の定める限度を超えないようにしなければならない。

各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員のそれぞれの業務により受ける線量の測定等を行わなければならない。

各省各庁の長は、前項の規定による線量の測定の結果等について、規則一〇―五第二十四条(第一項第五号を除く。)の規定の例により、記録を作成し、及び当該職員に知らせなければならない。

各省各庁の長は、特定線量下業務に職員を従事させるときは、被ばく歴の有無(被ばく歴を有する職員にあっては、業務の場所、内容及び期間その他放射線による被ばくに関する事項)の調査を行い、これを記録しなければならない。

正式条文

各省各庁の長は、職員を除染等関連業務又は特定線量下業務に従事させるときは、人事院の定める放射線障害を防止するための措置を講じなければならない。

正式条文

各省各庁の長は、職員を除染等関連業務又は特定線量下業務に従事させるときは、あらかじめ人事院の定めるところにより放射線障害の防止のための教育を行わなければならない。

正式条文

除染等関連業務(人事院の定めるものを除く。次条第一項第六号において同じ。)に従事する職員に係る規則一〇―四別表第三第二号に掲げる業務に係る規則一〇―四第十九条第一項の健康診断及び規則一〇―四第二十条第二項第二号の特別定期健康診断の検査の項目及び実施時期については、規則一〇―五第二十六条の規定の例による。

正式条文

各省各庁の長は、除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員その他の職員の放射線障害を防止するため、次に掲げる事項について、除染等関連業務又は特定線量下業務を行う官署ごとに除染等関連業務等管理規程を作成し、職員に周知させなければならない。

一 除染等関連業務又は特定線量下業務に係る放射線障害の防止に関する事務を処理する官職の名称及び当該官職の当該放射線障害の防止に係る職務内容

二 除染等関連業務又は特定線量下業務に係る測定用の器具等の使用、取扱い及び保守に関すること。

三 除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員の範囲に関すること。

四 除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員その他の職員の放射線障害を防止するための措置に関すること。

五 除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員その他の職員に対する教育及び訓練に関すること。

六 除染等関連業務に従事する職員の健康診断に関すること。

七 放射線障害を受けた職員又は受けたおそれのある職員に対する保健上必要な措置に関すること。

八 除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員の受ける線量の測定並びにその記録及びその保管に関すること。

九 緊急時の措置に関すること。

十 その他放射線障害の防止に関し必要な事項

各省各庁の長は、除染等関連業務等管理規程を作成し、又は変更したときは、速やかに人事院に報告しなければならない。

正式条文

除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員のうち、業務(除染等関連業務及び特定線量下業務を除く。)上規則一〇―五第三条第三項の管理区域に立ち入る職員又は立ち入る職員であったものがこれらの職員として当該業務への従事の際に受ける又は受けた線量については、除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する際に受ける線量とみなす。

除染等関連業務に従事する職員のうち、特定線量下業務に従事する職員又は特定線量下業務に従事する職員であったものがこれらの職員として当該特定線量下業務への従事の際に受ける又は受けた線量については、除染等関連業務に従事する際に受ける線量とみなす。

特定線量下業務に従事する職員のうち、除染等関連業務に従事する職員又は除染等関連業務に従事する職員であったものがこれらの職員として当該除染等関連業務への従事の際に受ける又は受けた線量については、特定線量下業務に従事する際に受ける線量とみなす。

CASES

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

人事院規則一〇―一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「人事院規則一〇―一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)」の法令番号は?

法令番号は「平成二十三年人事院規則一〇―一三」です。

「人事院規則一〇―一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)」はいつ公布されましたか?

公布日は 20111228 です。

「人事院規則一〇―一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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