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公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律

公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年法律第百三十号

OVERVIEW

公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
平成十二年法律第百三十号
公布日
20001129
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長(以下「公職にある者」という。)が、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、三年以下の拘禁刑に処する。

公職にある者が、国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員又は職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときも、前項と同様とする。

正式条文

衆議院議員又は参議院議員の秘書(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条に規定する秘書その他衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するものをいう。以下同じ。)が、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、当該衆議院議員又は当該参議院議員の権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、二年以下の拘禁刑に処する。

衆議院議員又は参議院議員の秘書が、国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、請託を受けて、当該衆議院議員又は当該参議院議員の権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員又は職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときも、前項と同様とする。

正式条文

前二条の場合において、犯人が収受した財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

正式条文

第一条又は第二条の財産上の利益を供与した者は、一年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。

正式条文

第一条及び第二条の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

正式条文

この法律の適用に当たっては、公職にある者の政治活動を不当に妨げることのないように留意しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年法律第百三十号」です。

「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 20001129 です。

「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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