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地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十七年政令第百三十八号

OVERVIEW

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十七年政令第百三十八号
公布日
20150331
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の現行条文

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正式条文

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第十一条の厚生労働省令で定める者に対する第三号新介護保険法(医療介護総合確保推進法附則第九条に規定する第三号新介護保険法をいう。以下同じ。)の規定による保険給付については、医療介護総合確保推進法附則第十一条の厚生労働省令で定める日までの間は、医療介護総合確保推進法第十六条の規定による改正後の老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。次項において「新老人福祉法」という。)第五条の二第二項及び第三項、第十条の四第一項第一号及び第二号、第二十条の二の二、第二十条の八第四項並びに第二十一条の二の規定並びに医療介護総合確保推進法附則第五十条の規定による改正後の国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号。次項において「新国有財産特別措置法」という。)第二条第二項第四号ロの規定は適用せず、医療介護総合確保推進法第十六条の規定による改正前の老人福祉法(次項において「旧老人福祉法」という。)第五条の二第二項及び第三項、第十条の四第一項第一号及び第二号、第二十条の二の二、第二十条の八第四項並びに第二十一条の二の規定並びに医療介護総合確保推進法附則第五十条の規定による改正前の国有財産特別措置法(次項において「旧国有財産特別措置法」という。)第二条第二項第四号ロの規定は、なおその効力を有する。

医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合にあっては、医療介護総合確保推進法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項に規定する特定市町村(以下「特定市町村」という。)の同項の条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う介護保険の被保険者(当該特定市町村の区域内に所在する第三号新介護保険法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設に入所し、又は入居する他の市町村(特別区を含む。第二十六条第四項において同じ。)が行う介護保険の同条第三項に規定する住所地特例適用被保険者を含む。)に対する第三号新介護保険法の規定による保険給付については、新老人福祉法第五条の二第二項及び第三項、第十条の四第一項第一号及び第二号、第二十条の二の二、第二十条の八第四項並びに第二十一条の二の規定並びに新国有財産特別措置法第二条第二項第四号ロの規定は適用せず、旧老人福祉法第五条の二第二項及び第三項、第十条の四第一項第一号及び第二号、第二十条の二の二、第二十条の八第四項並びに第二十一条の二の規定並びに旧国有財産特別措置法第二条第二項第四号ロの規定は、なおその効力を有する。

正式条文

平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度においては、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第一条の二第四項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、平成二十八年度及び平成二十九年度においては、同令第一条の三第五項及び第六項の規定は、適用しない。

正式条文

医療介護総合確保推進法附則第十一条の厚生労働省令で定める者に対する第三号新介護保険法の規定による保険給付については、同条の厚生労働省令で定める日までの間は、第二条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の介護保険法施行令(以下「新介護保険法施行令」という。)第三条の規定、第六条の規定による改正後の老人福祉法施行令(第四項において「新老人福祉法施行令」という。)第一条第二号及び第三号、第二条第二号及び第三号並びに第五条第一項及び第二項の規定並びに第九条の規定による改正後の国有財産特別措置法施行令(第四項において「新国有財産特別措置法施行令」という。)第二条第五項の規定は適用せず、第二条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の介護保険法施行令(第四項及び附則第四条において「旧介護保険法施行令」という。)第三条の規定、第六条の規定による改正前の老人福祉法施行令(第四項において「旧老人福祉法施行令」という。)第一条第二号及び第三号、第二条第二号及び第三号並びに第五条第一項及び第二項の規定並びに第九条の規定による改正前の国有財産特別措置法施行令(第四項において「旧国有財産特別措置法施行令」という。)第二条第五項の規定は、なおその効力を有する。

医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合にあっては、第三号施行日以後特定市町村の同項の条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う第三号新介護保険法の規定による地域支援事業(以下「新地域支援事業」という。)については、第三条の規定による改正後の介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第一条の三、第二条第三項、第三条第三項及び第五条の二の規定は適用せず、第三条の規定による改正前の介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第一条の三、第二条第三項、第三条第三項及び第五条の二の規定は、なおその効力を有する。

医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合にあっては、第三号施行日以後特定市町村の同項の条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う新地域支援事業(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三号旧介護保険法(医療介護総合確保推進法附則第九条に規定する第三号旧介護保険法をいう。附則第三条において同じ。)第百十五条の四十五第一項第一号及び第二号に掲げる事業に限る。)については、第十九条の規定による改正後の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条第四号(第三号新介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ニ及び同項第二号に係る部分に限る。)の規定は適用せず、第十九条の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条第四号(第三号旧介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合にあっては、第三号施行日以後特定市町村の同項の条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う介護保険の被保険者(当該特定市町村の区域内に所在する第三号新介護保険法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設に入所し、又は入居する他の市町村が行う介護保険の同条第三項に規定する住所地特例適用被保険者を含む。)に対する第三号新介護保険法の規定による保険給付については、新介護保険法施行令第三条の規定、新老人福祉法施行令第一条第二号及び第三号、第二条第二号及び第三号並びに第五条第一項及び第二項の規定並びに新国有財産特別措置法施行令第二条第五項の規定は適用せず、旧介護保険法施行令第三条の規定、旧老人福祉法施行令第一条第二号及び第三号、第二条第二号及び第三号並びに第五条第一項及び第二項の規定並びに旧国有財産特別措置法施行令第二条第五項の規定は、なおその効力を有する。

正式条文

医療介護総合確保推進法附則第二十条第一項の規定により同項に規定する第六号新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなされた者の当該指定に係る医療介護総合確保推進法附則第二十条第一項に規定する第六号施行日後の最初の更新については、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七十八条の十二において準用する同法第七十条の二第一項中「六年ごと」とあるのは、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第二十条第二項の規定によりその効力を失うものとされた第四十一条第一項本文の指定を受けた日(この項の規定による更新を受けた場合にあっては、直近の更新前のこの項の期間の満了の日の翌日)から起算して六年を経過する日まで」とする。

正式条文

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十七年政令第百三十八号」です。

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20150331 です。

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第二十四条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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