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低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令

低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十七年自治省令第十二号

OVERVIEW

低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十七年自治省令第十二号
公布日
19620707
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

低開発地域工業開発促進法施行令(昭和三十七年政令第三十六号)第三条第一号の当該設備に係るものとして総務省令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によつて計算した額とする。

一 その行なう主たる事業が電気供給業、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合 当該都道府県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得×当該新設し、又は増設した設備に係る固定資産の価額/当該設備を新設し、又は増設した者が当該都道府県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額(主たる事業が電気供給業又はガス供給業の法人にあつては当該固定資産の価額のうち製造事業用の設備に係る固定資産の価額)

二 前号以外の場合 当該都道府県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該年に係る所得×当該新設し、又は増設した設備に係る従業者の数/当該設備を新設し、又は増設した者が当該都道府県内に有する事務所又は事業所の従業者の数

鉄道事業又は軌道事業(以下「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業をあわせて行なう法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。

正式条文

前条第一項の従業者の数及び固定資産の価額並びに同条第二項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第九項及び第十項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十七年自治省令第十二号」です。

「低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19620707 です。

「低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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