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海難審判所組織規則

海難審判所組織規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十三年国土交通省令第五号

OVERVIEW

海難審判所組織規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十三年国土交通省令第五号
公布日
20010106
収録条
13条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

海難審判所組織規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

海難審判所は、東京都に置く。

正式条文

海難審判所に、首席審判官一人を置き、審判官をもって充てる。

首席審判官は、審判官が行う審判に関する事務を統括する。

正式条文

海難審判所に、首席理事官一人を置き、理事官をもって充てる。

首席理事官は、理事官が行う審判の請求及びこれに係る海難の調査並びに裁決の執行に関する事務を統括する。

正式条文

海難審判所に、総務課及び書記課を置く。

正式条文

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 機密に関すること。

二 海難審判所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

三 所長の官印及び所印の保管に関すること。

四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

五 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。

六 海難審判所の保有する情報の公開に関すること。

七 海難審判所の保有する個人情報の保護に関すること。

八 海難審判所の所掌事務に関する総合調整に関すること。

九 海難審判所の行政の考査に関すること。

十 広報に関すること。

十一 海難審判所の機構及び定員に関すること。

十二 海難審判所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十三 海難審判所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

十四 海難審判所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十五 前各号に掲げるもののほか、海難審判所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

正式条文

書記課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 海事補佐人の登録に関すること。

二 海難審判事件に関する書類の整理に関すること。

三 海難審判事件に関する証拠に関すること。

四 地方海難審判所における海難審判事務の共助に関すること。

五 海難及び海難審判事務に関する調査に関すること。

六 審判の請求に係る海難の調査その他の理事官の業務の補助に関すること。

正式条文

地方海難審判所の名称、位置、管轄区域及び海難審判法第十六条第三項の規定による事件の管轄は、別表のとおりとする。

地方海難審判所の長は、地方海難審判所長とし、審判官をもって充てる。

正式条文

地方海難審判所に、書記官一人を置く。

正式条文

書記官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 地方海難審判所長の官印及び所印の保管に関すること。

二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

三 広報に関すること。

四 海難審判事件に関する書類の整理に関すること。

五 海難審判事件に関する証拠に関すること。

六 審判の請求に係る海難の調査その他の理事官の業務の補助に関すること。

七 前各号に掲げるもののほか、地方海難審判所の審判に関し必要な事務に関すること。

正式条文

門司地方海難審判所に、支所を設ける。

支所は、名称を門司地方海難審判所那覇支所とし、那覇市に置く。

支所は、門司地方海難審判所の所掌事務のうち、別表により門司地方海難審判所の管轄に属する事件のうち北緯二十九度以南の区域において発生するものに関する事務をつかさどる。

門司地方海難審判所那覇支所の長は、門司地方海難審判所那覇支所長とし、審判官をもって充てる。

正式条文

門司地方海難審判所那覇支所に、書記官一人を置く。

正式条文

書記官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 支所長の官印及び支所印の保管に関すること。

二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

三 広報に関すること。

四 海難審判事件に関する書類の整理に関すること。

五 海難審判事件に関する証拠に関すること。

六 審判の請求に係る海難の調査その他の理事官の業務の補助に関すること。

七 前各号に掲げるもののほか、支所の審判に関し必要な事務に関すること。

正式条文

この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、海難審判所長が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

海難審判所組織規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「海難審判所組織規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十三年国土交通省令第五号」です。

「海難審判所組織規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20010106 です。

「海難審判所組織規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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