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危険物の試験及び性状に関する省令

危険物の試験及び性状に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成元年自治省令第一号

OVERVIEW

危険物の試験及び性状に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成元年自治省令第一号
公布日
19890217
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

危険物の試験及び性状に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

粉粒状の物品は、目開きが二ミリメートルの網ふるい(日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)Z八八〇一―一に規定する網ふるいをいう。以下同じ。)を回転させながら毎分百六十回の打振を与えてふるった場合に、当該網ふるいを三十分間で通過するものが十パーセント以上のものとする。

危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「令」という。)第一条の三第二項の燃焼試験の細目その他必要な事項は、別表第一に定めるところによる。

令第一条の三第三項の大量燃焼試験の細目その他必要な事項は、別表第二に定めるところによる。

令第一条の三第六項の落球式打撃感度試験の細目その他必要な事項は、別表第三に定めるところによる。

令第一条の三第七項の鉄管試験の細目その他必要な事項は、別表第四に定めるところによる。

令第一条の三第八項の鉄管が完全に裂けることとは、鉄管が上端から下端まで連続して裂けることをいう。

この省令は、消防法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。

正式条文

令第一条の四第二項の小ガス炎着火試験の細目その他必要な事項は、別表第五に定めるところによる。

令第一条の四第四項のセタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第六に定めるところによる。

正式条文

令第一条の五第二項の自然発火性試験の細目その他必要な事項は、別表第七に定めるところによる。

令第一条の五第五項の水との反応性試験の細目その他必要な事項は、別表第八に定めるところによる。

正式条文

令第一条の六のタグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第九に定めるところによる。

令第一条の六のクリーブランド開放式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第十に定めるところによる。

令第一条の六のセタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第十一に定めるところによる。

正式条文

令第一条の七第二項の熱分析試験の細目その他必要な事項は、別表第十二に定めるところによる。

令第一条の七第五項の圧力容器試験の細目その他必要な事項は、別表第十三に定めるところによる。

正式条文

令第一条の八第一項の燃焼時間を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第十四に定めるところによる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

危険物の試験及び性状に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「危険物の試験及び性状に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成元年自治省令第一号」です。

「危険物の試験及び性状に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19890217 です。

「危険物の試験及び性状に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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