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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則

政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成六年自治省令第四十六号

OVERVIEW

政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成六年自治省令第四十六号
公布日
19941128
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

政党(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号。以下「法」という。)第三条に規定する政党をいう。)は、法第五条の確認を受けようとする場合には、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便によることなく文書で届け出なければならない。

法第五条第一項の規定による届出に係る文書は、別記第一号様式によるものとする。

前項の届出に併せて提出する法第五条第二項第三号に規定する承諾書及び宣誓書は、別記第二号様式によるものとする。

正式条文

法第十条の十第三項の規定による残余財産の国庫への帰属の申請に係る文書は、別記第三号様式によるものとする。

正式条文

法第十五条に規定する総務省令で定める文書は、別記第四号様式によるものとする。

正式条文

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下この条及び次条において「電子文書法」という。)第四条第一項の主務省令で定める作成(電子文書法第二条第六号に掲げる作成をいう。以下この条において同じ。)は、法第五条第二項の規定による提出を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う場合(次条第一項において「電子情報処理組織を使用して行う場合」という。)における法第五条第二項第三号に規定する承諾書及び宣誓書の作成とする。

電子文書法第四条第一項の規定による前項に規定する文書の作成は、当該作成を行う民間事業者等(電子文書法第二条第一号に規定する民間事業者等をいう。次条第二項において同じ。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条第二項第二号において同じ。)をもって調製する方法により行わなければならない。

前項の場合における電子文書法第四条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、同項の署名等をすべき者による電子署名(総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八条)第十三条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。

正式条文

電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等(電子文書法第二条第九号に規定する交付等をいう。以下この条において同じ。)は、法第五条第二項の規定による提出を電子情報処理組織を使用して行う場合における法第五条第二項第三号に規定する承諾書及び宣誓書の交付等とする。

民間事業者等が、電子文書法第六条第一項の規定に基づき、前項に規定する文書の交付等に代えて当該文書に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法

二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

第二項の場合における民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の内容は、ファイルへの記録の方式とする。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成六年自治省令第四十六号」です。

「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19941128 です。

「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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