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地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令

地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十年政令第百三十号

OVERVIEW

地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十年政令第百三十号
公布日
19650420
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

この政令は、平成十七年十月一日から施行する。

正式条文

この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

正式条文

この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。

この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十年政令第百三十号」です。

「地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19650420 です。

「地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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