この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
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昭和四十年政令第百三十号
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この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
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法令番号は「昭和四十年政令第百三十号」です。
公布日は 19650420 です。
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