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放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令

放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十七年国土交通省令第六十号

OVERVIEW

放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十七年国土交通省令第六十号
公布日
20050531
収録条
17条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令において使用する用語は、放射性同位元素等の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

この省令は、平成十七年六月一日から施行する。

この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

正式条文

法第十八条第二項(法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の国土交通省令で定める措置は、法第十八条第三項の承認を受けた容器(以下「承認容器」という。)による運搬(国土交通大臣があらかじめ承認した積載方法によるものに限る。)に関する措置とする。

放射性同位元素等に係る指定運搬方法確認機関に関する省令(昭和五十六年運輸省令第二十四号)は、廃止する。

正式条文

法第四十一条の十九の規定により登録運搬方法確認機関の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 運搬方法確認業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三 行おうとする運搬方法確認業務の内容

四 運搬方法確認業務の開始の予定日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 登録申請者が法人である場合には、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 役員の氏名及び経歴を記載した書類

二 登録申請者が個人である場合には、住民票の写し及び履歴書

三 運搬方法確認員の氏名及びその者が法第四十一条の十九の二第一号に規定する運搬方法確認員であることを証する書類

四 主任運搬方法確認員の氏名及びその者が法第四十一条の十九の二第二号に規定する主任運搬方法確認員であることを証する書類

五 登録申請者が法第四十一条の十九の二第三号及び法第四十一条の二十において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しない者であることを証する書類

六 貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書

正式条文

法第四十一条の二十において準用する法第四十一条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 運搬方法確認業務を行う事業所の名称

二 運搬方法確認業務の開始の日

正式条文

法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の二の規定により、登録運搬方法確認機関が登録の更新を受けようとする場合は、前二条の規定を準用する。

正式条文

法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の三第二項の方法は、書面審査及び実地審査とする。 ただし、一ペタベクレル以下の放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)の運搬方法確認にあっては、実地審査を行う必要があると主任運搬方法確認員が認める場合を除き、実地審査を要しないものとする。

正式条文

登録運搬方法確認機関は、法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

正式条文

登録運搬方法確認機関は、役員を選任又は解任したときは、当該選任又は解任の日から十五日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 選任した役員の氏名又は解任した役員の氏名

二 選任の場合にあっては、その者の経歴

三 解任の場合にあっては、その理由

正式条文

登録運搬方法確認機関は、法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の五第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る運搬方法確認業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

登録運搬方法確認機関は、法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の五第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項、変更しようとする年月日及び変更の理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

正式条文

法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の五第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 運搬方法確認業務を行う時間及び休日に関する事項

二 運搬方法確認業務の実施方法に関する事項

三 運搬方法確認の信頼性を確保するための措置に関する事項

四 運搬方法確認に関する料金及びその収納の方法に関する事項

五 運搬方法確認員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項

六 運搬方法確認業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

七 運搬方法確認業務に関する秘密の保持に関する事項

八 前各号に掲げるもののほか、運搬方法確認業務に関し必要な事項

正式条文

登録運搬方法確認機関は、法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の六の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 休止し、又は廃止しようとする運搬方法確認業務の内容

二 運搬方法確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日

三 運搬方法確認業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあっては、その期間

四 運搬方法確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

正式条文

法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の七第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

正式条文

法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の七第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録運搬方法確認機関が定めるものとする。

一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができるものをもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

正式条文

登録運搬方法確認機関は、法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 選任した運搬方法確認員等の氏名

二 選任した年月日

前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 運搬方法確認員を選任する場合にあっては、その者が法第四十一条の十九の二第一号に規定する運搬方法確認員であることを証する書類

二 主任運搬方法確認員を選任する場合にあっては、その者が法第四十一条の十九の二第二号に規定する主任運搬方法確認員であることを証する書類

登録運搬方法確認機関は、法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の八第一項後段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 変更した運搬方法確認員等の氏名

二 変更した年月日

三 変更の理由

正式条文

法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の十三の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 運搬方法確認を受けた者の氏名又は名称及び住所

二 運搬方法確認の対象となった放射性同位元素等の種類及び数量

三 放射性輸送物(放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第十八条の三第一項に定める放射性輸送物(同条第二項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物を含む。)をいう。第十七条第一項第三号において同じ。)の種類及び承認容器の番号

四 第二条の国土交通大臣の承認の番号

五 運搬方法確認を行った年月日

六 運搬方法確認の対象となった運搬の経路及び年月日

七 運搬方法確認を実施した運搬方法確認員の氏名

八 運搬方法確認の方法

九 その他運搬方法確認に関し必要な事項

法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の十三の帳簿は、運搬方法確認業務を行う事業所ごとに備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。

正式条文

登録運搬方法確認機関は、法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一 運搬方法確認業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。

二 運搬方法確認業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。

三 その他国土交通大臣が必要と認める事項

正式条文

登録運搬方法確認機関は、運搬方法確認を行ったときは、当該運搬方法確認を行った月の翌月末日までに、次の事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 運搬方法確認を受けた者の氏名又は名称及び住所

二 運搬方法確認の対象となった放射性同位元素等の種類及び数量

三 放射性輸送物の種類及び承認容器の番号

四 第二条の国土交通大臣の承認の番号

五 運搬方法確認を行った年月日

六 運搬方法確認の対象となった運搬の経路及び年月日

前項に規定するもののほか、国土交通大臣は、法の施行に必要な限度で、登録運搬方法確認機関から報告を求めることができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十七年国土交通省令第六十号」です。

「放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20050531 です。

「放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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