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風俗環境浄化協会等に関する規則

風俗環境浄化協会等に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和六十年国家公安委員会規則第三号

OVERVIEW

風俗環境浄化協会等に関する規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和六十年国家公安委員会規則第三号
公布日
19850111
収録条
11条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

風俗環境浄化協会等に関する規則の現行条文

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正式条文

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第三十九条第一項の規定により都道府県風俗環境浄化協会(以下「都道府県協会」という。)の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。

一 名称及び住所並びに代表者の氏名

二 事務所の所在地

三 資産の総額

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 定款

二 登記事項証明書

三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

四 法第三十九条第二項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面

五 資産の種類及びこれを証する書面

正式条文

法第三十九条第一項の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。

一 法第三十九条第二項各号に掲げる事業(以下この条において「都道府県協会の事業」という。)の実施に関し、適切な計画が定められていること。

二 都道府県協会の事業を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。

三 都道府県協会の事業以外の事業を行つているときは、当該事業を行うことにより都道府県協会の事業が不公正になるおそれがないこと。

正式条文

公安委員会は、法第三十九条第一項の規定による指定を行つたときは、当該法人の名称及び事務所の所在地を公示しなければならない。

正式条文

法第三十九条第一項の規定による指定を受けた法人は、その名称又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。

公安委員会は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

正式条文

都道府県協会は、次の各号のいずれかに該当する者を法第三十九条第二項第六号又は第七号の規定による調査の業務(以下「調査業務」という。)に従事させてはならない。

一 未成年者

二 法第四条第一項第一号から第四号まで、第六号又は第八号から第十号までのいずれかに該当する者

三 精神機能の障害により調査業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

都道府県協会は、調査業務に従事する者(以下「調査員」という。)に対し、別記様式第一号の身分証明書を交付しなければならない。

調査員は、調査業務に従事するに当たつては、前項の身分証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

正式条文

都道府県協会は、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を公安委員会に提出しなければならない。

都道府県協会は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を公安委員会に提出しなければならない。

公安委員会は、都道府県協会の事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、都道府県協会に対し、その事業に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

正式条文

公安委員会は、調査員が第四条第一項第二号又は第三号に掲げる者に該当すると認めるとき、又は都道府県協会の役員若しくは調査員がその職務に関し不正な行為をした場合において、著しく都道府県協会の事業の運営に支障が生ずると認めるときは、都道府県協会に対し、当該役員又は調査員の解任を勧告することができる。

正式条文

公安委員会は、法第三十九条第四項の規定により都道府県協会の指定を取り消したときは、速やかにその旨を公示しなければならない。

正式条文

第一条及び第一条の二の規定は法第四十条第一項の規定により全国風俗環境浄化協会(以下この条及び次条において「全国協会」という。)の指定を受けようとする法人について、第二条の規定は同項の規定による指定を行つた場合について、第三条の規定は同項の規定による指定を受けた法人について、前三条の規定は全国協会について準用する。 この場合において、第一条第一項中「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第二項第四号中「法第三十九条第二項各号に掲げる」とあるのは「法第四十条第二項各号に掲げる」と、第一条の二中「法第三十九条第一項」とあるのは「法第四十条第一項」と、同条第一号中「法第三十九条第二項各号に掲げる」とあるのは「法第四十条第二項各号に掲げる」と、第二条、第三条、第五条及び第六条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、前条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「法第三十九条第四項」とあるのは「法第四十条第三項において読み替えて準用する法第三十九条第四項」と読み替えるものとする。

正式条文

都道府県協会又は全国協会との合意に基づいてこれらと協力して善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする団体(以下この条において「風俗環境浄化協力団体」という。)であつて、第四項の規定による措置を受けようとするもの(法第四十四条に規定する団体を除く。)は、その目的とする事業が二以上の都道府県の区域において行われる場合は、次に掲げる事項を記載した届出書を国家公安委員会に提出することができる。

一 名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

二 目的及び事業

三 団体を組織する者の氏名及び住所(その者が団体である場合にあつては、当該団体の名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)

前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一 法人である場合には、定款、登記事項証明書並びに役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

二 事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面

三 前項の全国協会との合意に関する書面

第一項の規定による届出をした風俗環境浄化協力団体は、同項各号に掲げる事項に変更があつたとき又は当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

国家公安委員会又は公安委員会は、第一項の規定による届出をした風俗環境浄化協力団体に対し、その事業に関し必要な助言、指導その他の措置を講ずることができる。

都道府県協会又は全国協会は、法第三十九条第二項第二号又は第四十条第二項第二号に掲げる事業の実施のため必要があると認めるときは、風俗環境浄化協力団体に協力を求めることができる。

風俗環境浄化協力団体は、必要があると認めるときは、都道府県協会に対して、当該団体を対象とする法第三十九条第二項第四号に掲げる事業を行うことを求めることができる。

正式条文

次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第二号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

一 申請書 第八条において準用する第一条第一項

二 届出書 前条第一項

三 定款 第八条において準用する第一条第二項又は前条第二項

四 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 第八条において準用する第一条第二項又は前条第二項

五 事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面 第八条において準用する第一条第二項又は前条第二項

六 資産の種類を記載した書面 第八条において準用する第一条第二項

七 事業計画書及び収支予算書 第八条において準用する第五条第一項

八 事業報告書及び収支決算書 第八条において準用する第五条第二項

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

風俗環境浄化協会等に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「風俗環境浄化協会等に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十年国家公安委員会規則第三号」です。

「風俗環境浄化協会等に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19850111 です。

「風俗環境浄化協会等に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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