ARTICLES宮内庁組織令の現行条文
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正式条文
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。
この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条において「整備法」という。)第五十一条の規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
正式条文
宮内庁に、長官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職のほか、次の二部を置く。
上皇職に、上皇女官長及び上皇侍医長それぞれ一人を置く。
上皇侍医長は、上皇及び上皇后に関する医事を総括する。
正式条文
長官官房に、審議官、宮務主管、皇室経済主管及び皇室医務主管それぞれ一人並びに参事官二人及び公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
審議官は、命を受けて、皇室関係の重要事項の調査、審議及び立案に関する事務を総括する。
宮務主管は、命を受けて第十一条から第十三条までに掲げる事務のうち皇族(内廷にある皇族を除く。以下この項において同じ。)に係るものを総括し、及び皇族の侍側奉仕のことのうち特に命ぜられたものをつかさどる。
皇室経済主管は、皇室の経済並びに皇室及び宮内庁の会計に関する事務を総括する。
皇室医務主管は、皇室に関する医務を総括し、並びに天皇及び内廷にある皇族に関する医事のうちその専門領域に係る診候並びに皇族(内廷にある皇族を除く。)に関する医事をつかさどる。
参事官は、命を受けて、皇室関係の重要事項の調査、審議及び立案に関する事務に参画する。
公文書監理官は、命を受けて、宮内庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
皇嗣職に、皇嗣職宮務官長及び皇嗣職侍医長それぞれ一人を置く。
皇嗣職宮務官長は、皇嗣及び皇嗣妃の侍側奉仕のことを総括する。
皇嗣職侍医長は、皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族に関する医事を総括する。
正式条文
侍医長は、天皇、皇后及び皇子に関する医事を総括する。
上皇職に、上皇侍従六人、上皇女官六人及び上皇侍医五人を置く。
上皇侍従は、命を受けて、上皇の側近奉仕のことを分掌する。
上皇侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、上皇職の庶務をつかさどる。
上皇女官は、命を受けて、上皇后の側近奉仕のことを分掌する。
上皇侍医は、命を受けて、上皇及び上皇后に関する医事を分掌する。
正式条文
東宮職に、東宮侍従長、東宮女官長及び東宮侍医長それぞれ一人を置く。
東宮女官長は、皇太子妃の侍側奉仕のことを総括する。
東宮侍医長は、皇太子、皇太子妃及び皇孫に関する医事を総括する。
皇嗣職に、皇嗣職宮務官十人及び皇嗣職侍医三人を置く。
皇嗣職宮務官は、命を受けて、皇嗣及び皇嗣妃の侍側奉仕のことを分掌する。
皇嗣職宮務官のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、皇嗣職の庶務をつかさどる。
皇嗣職侍医は、命を受けて、皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族に関する医事を分掌する。
正式条文
式部副長は、命を受けて、式部職の所掌事務の一部を総括する。
宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)附則第二条第二項の規定により上皇職が置かれている間においては、第二条及び第三条第五項の規定の適用については、第二条中「侍従職」とあるのは「侍従職、上皇職」と、同項中「及び」とあるのは「及び上皇並びに」とする。
宮内庁法附則第三条第一項の規定により皇嗣職が置かれている間においては、第二条、第三条第三項及び第五項並びに第十三条の規定の適用については、第二条中「東宮職」とあるのは「皇嗣職」と、第三条第三項中「皇族を」とあるのは「皇族並びに皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族を」と、同条第五項中「皇族に」とあるのは「皇族並びに皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族に」と、同項及び第十三条中「皇族を」とあるのは「皇族並びに皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族を」とし、第五条及び第十七条の規定は、適用しない。
上皇職及び皇嗣職は、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第五条第一項第三号、特別職の職員の給与に関する法律施行令(平成二年政令第三百六十六号)第二条第一項第二号、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十五条第一項及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第三十二条第一項の規定の適用については、宮内庁法第三条第一項の侍従職等とみなす。
前項の規定により特別職の職員の給与に関する法律施行令第二条第一項第二号の規定が適用される場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「侍従長、東宮大夫」とあるのは、「侍従長、上皇侍従長、皇嗣職大夫」とする。
上皇職に関する職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第十三条第一項第六号及び別表第一の規定の適用については、同号中「同条第四項」とあるのは「同条第四項(同法附則第二条第七項において準用する場合を含む。)」と、同表中「侍従職」とあるのは「/侍従職/上皇職/」とする。
皇嗣職に関する職員の退職管理に関する政令第十二条第四号、第十三条第一項第六号、第十四条第四号及び別表第一の規定の適用については、同令第十二条第四号及び第十四条第四号中「廃止された」とあるのは「廃止され、又は置かないものとされた」と、同項第六号中「同条第四項」とあるのは「同条第四項(同法附則第三条第四項において準用する場合を含む。)」と、同表中「東宮職」とあるのは「皇嗣職」とする。
正式条文
長官官房においては、宮内庁の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。
二 職員の任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
十一 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十三 前各号に掲げるもののほか、宮内庁の所掌事務で他部局の所掌に属しないものに関すること。
正式条文
三 図書及び記録の保管、出納、複刻及び編集に関すること。
正式条文
一 皇室用財産その他の行政財産の管理に関すること。
正式条文
九 職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
十一 職員の医療、衛生その他福利厚生に関すること。
十四 前各号に掲げるもののほか、宮内庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
正式条文
七 前各号に掲げるものの外、勅旨伝達に関すること。
正式条文
宮務課においては、皇族(内廷にある皇族を除く。)に関する事務をつかさどる。
正式条文
一 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
正式条文
用度課においては、物品の管理及びその検査に関する事務をつかさどる。
正式条文
侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、侍従職の庶務をつかさどる。
女官は、命を受けて、皇后の側近奉仕のことを分掌する。
侍医は、命を受けて、天皇、皇后及び皇子に関する医事を分掌する。
正式条文
東宮職に、東宮侍従七人、東宮女官六人及び東宮侍医三人を置く。
東宮侍従は、命を受けて、皇太子の侍側奉仕のことを分掌する。
東宮侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、東宮職の庶務をつかさどる。
東宮女官は、命を受けて、皇太子妃の侍側奉仕のことを分掌する。
東宮侍医は、命を受けて、皇太子、皇太子妃及び皇孫に関する医事を分掌する。
正式条文
式部官のうち、宮内庁長官の定める三人は、それぞれ命を受けて、儀式、交際及び雅楽に関する事務を分掌する。
正式条文
二 図書及び記録の保管、出納及び複刻に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、書陵部の所掌事務で他の所掌に属さない事務に関すること。
正式条文
一 皇室用財産その他の行政財産の管理に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
正式条文
宮殿管理官は、宮殿の運営の管理に関する事務をつかさどる。
正式条文
正倉院事務所は、正倉院宝庫及び正倉院宝物を管理する機関とする。
正倉院事務所の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
正式条文
御料牧場は、皇室の用に供する家畜の飼養、農畜産物の生産及びこれらに附帯する事業を行う機関とする。