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警察通信規則

警察通信規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十年国家公安委員会規則第七号

OVERVIEW

警察通信規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和三十年国家公安委員会規則第七号
公布日
19551117
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

警察通信規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

この規則は、警察通信の正常かつ能率的な運営を図るため、警察通信施設の維持管理その他警察通信に関する基本を定めることを目的とする。

正式条文

警察庁、管区警察局、東京都警察情報通信部、北海道警察情報通信部及び都道府県警察は、警察通信に関し、相互に緊密な連絡協調を保たなければならない。

正式条文

警察通信施設の維持、新増設、改修等の工務及び警察通信の運用に従事する警察職員は、常に、迅速、確実その他警察の責務の遂行に即応するように通信のそヽ通を図るとともに、警察通信の進歩向上に努めなければならない。

正式条文

警察職員は、通信の内容、警察通信の使用の際の状況等に応じ適当な通信方法を選ぶ等、常に、総合的かつ能率的に警察通信を使用するよう努めなければならない。

正式条文

警察職員は、警察通信を使用するときは、警察の責務を遂行するため必要な事項以外の事項を通信内容としてはならない。

正式条文

警察通信は、警察職員、法令により使用することができる者又は警察庁長官が特に承認した者以外の者に使用させてはならない。

正式条文

前六条に定めるもののほか、警察通信に関し必要な事項は、警察庁長官の定めるところによる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

警察通信規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「警察通信規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十年国家公安委員会規則第七号」です。

「警察通信規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19551117 です。

「警察通信規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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