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ARTICLES恩給審査会令の現行条文
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正式条文
恩給審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。
審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。 ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。 ただし、附則第三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
正式条文
委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
恩給審査会令(昭和二十四年政令第百二十二号)は、廃止する。
正式条文
委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
この政令の施行の日の前日において恩給審査会の委員である者の任期は、恩給審査会令第一条第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。
この政令の施行の日の前日において退職手当・恩給審査会の委員である者の任期は、第三十三条の規定による改正前の退職手当・恩給審査会令第三条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
この政令の施行の日の前日において退職手当・恩給審査会の委員(恩給分科会に属する者に限る。)である者は、この政令の施行の日に、第三十三条の規定による改正後の恩給審査会令(以下この条において「新審査会令」という。)第二条の規定により恩給審査会の委員として任命されたものとみなす。 この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新審査会令第三条第一項の規定にかかわらず、前項の規定の適用がないものとした場合における同日における従前の退職手当・恩給審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
正式条文
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
正式条文
審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
審査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
正式条文
審査会の庶務は、総務省政策統括官において処理する。
正式条文
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。