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中東・北アフリカ経済協力開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律

中東・北アフリカ経済協力開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成九年法律第三十五号

OVERVIEW

中東・北アフリカ経済協力開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
平成九年法律第三十五号
公布日
19970411
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

中東・北アフリカ経済協力開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この法律は、中東・北アフリカ経済協力開発銀行(以下「銀行」という。)に加盟するために必要な措置を講じ、及び中東・北アフリカ経済協力開発銀行を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。

この法律は、平成十年四月一日から施行する。

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

正式条文

政府は、銀行に対し、四百六十七億九千八百十二万三千八百六十九円の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。

前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により、出資し、又は協定第六条(a)に規定する特別基金に充てるため拠出することができる。

正式条文

政府は、前条の規定により銀行に出資し又は拠出する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資し又は拠出することができる。

前項の規定により出資し又は拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。

国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。 この場合において、同条第三項及び第四項中「銀行」とあるのは「中東・北アフリカ経済協力開発銀行」と、「出資した」とあるのは「出資し又は拠出した」と読み替えるものとする。

正式条文

日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第三十三条(a)の規定による銀行の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。

正式条文

附則第二条から第二十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

中東・北アフリカ経済協力開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「中東・北アフリカ経済協力開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「平成九年法律第三十五号」です。

「中東・北アフリカ経済協力開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19970411 です。

「中東・北アフリカ経済協力開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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