AI STUDY DIGITAL LAW

農山漁村電気導入促進法施行規則

農山漁村電気導入促進法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十八年農林省令第二十号

OVERVIEW

農山漁村電気導入促進法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十八年農林省令第二十号
公布日
19530516
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

農山漁村電気導入促進法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

農山漁村電気導入促進法(以下「法」という。)第二条第一項の農林水産省令で定める法人は、株式会社であつて、その発行済み株式の総数の十分の九以上に相当する数の株式を農山漁村電気導入促進法施行令(昭和二十八年政令第四十号。以下「令」という。)第一条の法人が保有するものとする。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

正式条文

法第二条第一項の農林水産省令で定める規模は、一の発電所につき最大出力二千キロワツト以下とする。 ただし、当該発電所が法第十一条に規定する土地改良事業により造成され、又は管理されるかんがい排水施設から取水するものであり、かつ当該かんがい排水施設の効率的な管理のために当該発電所の設置が必要であると認められるときは、農林水産大臣が別に定める出力以下とする。

正式条文

法第二条第二項第二号の事項には建設する施設の概要、月別発電計画、総工事費及び資金調達計画を、同項第三号の事項には電気機器導入計画、電気需用予想及び発電原価又は購入電力単価を含むものとする。

正式条文

農林水産大臣は、法第三条の規定により全国農山漁村電気導入計画を定めたときは、遅滞なく、当該電気導入計画に定められている電気導入事業を行おうとする農林漁業団体に対し、当該事業が当該電気導入計画に定められている旨を通知しなければならない。

正式条文

法第六条の事業計画書は、前条の通知を受けた後遅滞なく提出しなければならない。

正式条文

法第六条第五号の農林水産省令で定める事項は、事業の年間収支予想とする。

正式条文

令第三条第二号の農林水産省令で定める法人は、株式会社であつて、その発行済み株式の総数の十分の九以上に相当する数の株式を同条第一号の法人が保有するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

農山漁村電気導入促進法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「農山漁村電気導入促進法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十八年農林省令第二十号」です。

「農山漁村電気導入促進法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19530516 です。

「農山漁村電気導入促進法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ