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未復員等についての届に関する政令

未復員等についての届に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十四年政令第五号

OVERVIEW

未復員等についての届に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十四年政令第五号
公布日
19490112
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

未復員等についての届に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

次の各号の一に該当する者は、未復員又は遺骨未受領についての届(以下単に届という。)を出さなければならない。

一 旧陸海軍軍人軍属のうち未復員者の留守担当者

二 前号の留守担当者がない場合又はあることが疑わしい場合において、未復員の事実を知つている関係者

三 死亡公報はあつたが、官公署からまだ遺骨の伝達がない旧陸海軍軍人軍属の遺族

前項第一号の未復員者には、内報その他によつて死亡したことが判明していてもまだ死亡公報がない者及び終戦直前内地以外の地域で召集を受けた疑のある未引揚者を含む。

正式条文

届は、昭和二十四年三月一日現在の状況を同年三月五日までに届出者の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に出すものとする。

正式条文

届に記載する事項及び届の様式は、別記に示す通りとする。

正式条文

市町村長は、届を受理したときは、旧陸海軍の別、元の階級、氏名及び本籍並びに届出者の氏名、住所及び本人との続柄を明かにした未復員連名簿又は遺骨未受領連名簿を附し、昭和二十四年三月二十日までに到着するように、これを都道府県知事に送付しなければならない。

正式条文

第一条各号の一に掲げる者が昭和二十四年三月二日以後内地以外の地域から引き揚げたときは、その者は、引揚後すみやかに第二条及び第三条の規定に準じ届を出し、市町村長は、その届を前条の規定に準じ処理しなければならない。

正式条文

本人が復員し、又はその遺骨が伝達されるまでの間に、届出者が本籍、住所又は氏名を変更したときは、届出者は、そのつど変更の旨を住所地の都道府県知事に届けなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

未復員等についての届に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「未復員等についての届に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十四年政令第五号」です。

「未復員等についての届に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19490112 です。

「未復員等についての届に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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