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経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則

経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十九年経済産業省令第四十四号

OVERVIEW

経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十九年経済産業省令第四十四号
公布日
20170519
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

福島復興再生特別措置法施行令(次条において「令」という。)第四十三条第二項の規定による認定を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一 認定を受けようとする試験研究の実施計画及び使用する必要がある国有の試験研究施設を記載した書類

二 認定を受けようとする者が当該認定を受けようとする試験研究を行うために必要な技術的能力を有することを説明した書類

三 認定を受けようとする試験研究が認定福島復興再生計画(福島復興再生特別措置法第八十一条に規定する認定福島復興再生計画をいう。)に基づいて行う同法第七条第七項第一号に規定する事業に係る試験研究であることを証する書面

この省令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十二号)の施行の日から施行する。

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

経済産業大臣は、前条の申請書を受理した場合であって、令第四十三条第二項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に様式第二による認定書を交付するものとする。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

第五条の規定による改正後の経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則第一条の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前に第五条の規定による改正前の経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則第一条の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十九年経済産業省令第四十四号」です。

「経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20170519 です。

「経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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