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各種学校規程

各種学校規程の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十一年文部省令第三十一号

OVERVIEW

各種学校規程の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十一年文部省令第三十一号
公布日
19561205
収録条
14条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

各種学校規程の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

各種学校に関し必要な事項は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令に規定するもののほか、この省令の定めるところによる。

正式条文

各種学校は、この省令に定めるところによることはもとより、その水準の維持、向上を図ることに努めなければならない。

正式条文

各種学校の修業期間は、一年以上とする。 ただし、簡易に修得することができる技術、技芸等の課程については、三月以上一年未満とすることができる。

正式条文

各種学校の授業時数は、その修業期間が、一年以上の場合にあつては一年間にわたり六百八十時間以上を基準として定めるものとし、一年未満の場合にあつてはその修業期間に応じて授業時数を減じて定めるものとする。

正式条文

各種学校の収容定員は、教員数、施設及び設備その他の条件を考慮して、適当な数を定めるものとする。

各種学校の同時に授業を行う生徒数は、四十人以下とする。 ただし、特別の事由があり、かつ、教育上支障のない場合は、この限りでない。

正式条文

各種学校は、課程に応じ、一定の入学資格を定め、これを適当な方法によつて明示しなければならない。

正式条文

各種学校の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する職又は業務に従事した者でなければならない。

正式条文

各種学校には、課程及び生徒数に応じて必要な数の教員を置かなければならない。 ただし、三人を下ることができない。

各種学校の教員は、その担当する教科に関して専門的な知識、技術、技能等を有する者でなければならない。

各種学校の教員は、つねに前項の知識、技術、技能等の向上に努めなければならない。

正式条文

各種学校の位置は、教育上及び保健衛生上適切な環境に定めなければならない。

各種学校には、その教育の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具その他の施設、設備を備えなければならない。

正式条文

各種学校の校舎の面積は、百十五・七〇平方メートル以上とし、かつ、同時に授業を行う生徒一人当り二・三一平方メートル以上とする。 ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

校舎には、教室、管理室、便所その他必要な施設を備えなければならない。

各種学校は、課程に応じ、実習場その他の必要な施設を備えなければならない。

各種学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。

正式条文

各種学校は、課程及び生徒数に応じ、必要な種類及び数の校具、教具、図書その他の設備を備えなければならない。

前項の設備は、学習上有効適切なものであり、かつ、つねに補充し、改善されなければならない。

夜間において授業を行う各種学校は、適当な照明設備を備えなければならない。

正式条文

各種学校の名称は、各種学校として適当であるとともに、課程にふさわしいものでなければならない。

正式条文

各種学校は、設置の認可を受けたことを、公立の各種学校については都道府県教育委員会、私立の各種学校については都道府県知事の定めるところにより標示することができる。

正式条文

各種学校の経営は、その設置者が学校教育以外の事業を行う場合には、その事業の経営と区別して行われなければならない。

各種学校の設置者が個人である場合には、教育に関する識見を有し、かつ、各種学校を経営するにふさわしい者でなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

各種学校規程について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「各種学校規程」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十一年文部省令第三十一号」です。

「各種学校規程」はいつ公布されましたか?

公布日は 19561205 です。

「各種学校規程」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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