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ARTICLES認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則の現行条文
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正式条文
学校教育法(以下「法」という。)第百十条第一項の申請をしようとする者は、別記様式第一号による認証申請書に次に掲げる書類を添えて、当該申請に係る認証評価の業務を開始する年度の前々年度の一月一日から同月末日まで又は前年度の六月一日から同月末日までの間に文部科学大臣に提出しなければならない。
二 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
六 大学評価基準を定める過程の公正性及び透明性を確保するための措置に係る書類
十一 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)にあっては、その設立時における財産目録)
十二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における大学の教育研究活動等の状況についての評価の業務の実施状況(当該評価の業務を実施していない場合においては、申請の日の属する事業年度及びその翌事業年度における認証評価の業務に係る実施計画)を記載した書類
十三 認証評価の業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
正式条文
法第百十条第五項の規定による届出をしようとする認証評価機関は、別記様式第二号による届出書(以下この条において「届出書」という。)に次に掲げる書類を添えて、当該変更又は認証評価の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止を行う年度の前年度の四月一日から六月三十日までの間に文部科学大臣に提出しなければならない。
二 当該届出に係る事項についての意思の決定を証する書類
前項の届出が大学評価基準の変更に係るものであるときは、同項に定めるもののほか、届出書に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
一 大学評価基準(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
三 大学評価基準を定める過程の公正性及び透明性を確保するための措置に係る書類
四 認証評価に関する諸規則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
第一項の届出が、評価方法の変更に係るものであるときは、同項に定めるもののほか、届出書に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
一 評価方法を記載した書類(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
三 認証評価に関する諸規則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
第一項の届出が、評価の実施体制の変更に係るものであるときは、同項に定めるもののほか、届出書に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
一 評価の実施体制を記した書類(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
三 認証評価に関する諸規則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
第一項の届出が、評価の結果の公表の方法、評価の周期又は評価に係る手数料の額の変更に係るものであるときは、同項に定めるもののほか、届出書に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
二 認証評価に関する諸規則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
第一項の届出が、認証評価の業務の全部又は一部の休止又は廃止に係るものであるときは、同項に定めるもののほか、届出書に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
一 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
二 認証評価に関する諸規則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
正式条文
第一条の規定は、法第百二十三条において準用する法第百十条第一項の申請について準用する。 この場合において、第一条中「別記様式第一号」とあるのは「別記様式第四号」と、「別記様式第三号」とあるのは「別記様式第六号」と読み替えるものとする。
前条の規定は、法第百二十三条において準用する法第百十条第五項の規定による届出について準用する。 この場合において、前条第一項中「別記様式第二号」とあるのは「別記様式第五号」と、「別記様式第三号」とあるのは「別記様式第六号」と読み替えるものとする。
正式条文
文部科学大臣は、第一条(前条第一項において準用する場合を含む。次条及び第七条において同じ。)の申請があったときは、当該申請に係る認証評価の業務を開始する年度の前年度の三月三十一日までに当該申請に係る認証をするかどうかを決定し、当該申請をした者に対し、その旨を速やかに通知するものとする。
正式条文
文部科学大臣は、第一条の申請について認証したとき又は第二条第一項(第三条第二項において準用する場合を含む。)の届出を受理したときにおいて、当該認証を受けた者又は当該届出を行った認証評価機関が当該認証又は届出に係る認証評価に係る活動等を行うに当たって留意すべき事項(次条において「留意事項」という。)があると認めるときは、当該者又は当該機関に対し、その内容を通知するものとする。
正式条文
文部科学大臣は、留意事項の履行の状況を確認するために必要があると認めるときは、認証を受けた者又は届出を行った者に対し、留意事項の履行の状況について報告又は資料の提出を求めることができる。
正式条文
文部科学大臣は、必要があると認めるときは、第一条又は第二条(第三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類(以下この条において「申請書等」という。)以外の書類の提出を求め、又は申請書等の一部の提出を免除することができる。