正式条文
国家サイバー統括室(以下「統括室」という。)に、併任の者を除き、企画官二人を置く。
企画官は、命を受けて、統括室の事務のうち、特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。
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令和七年六月三十日内閣総理大臣決定
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国家サイバー統括室(以下「統括室」という。)に、併任の者を除き、企画官二人を置く。
企画官は、命を受けて、統括室の事務のうち、特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。
統括室に、サイバーセキュリティ監査官六人を置く。
サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、統括室の事務のうち、国の行政機関、独立行政法人及び指定法人(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第十三条に規定する指定法人をいう。)におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関する事務に従事する。
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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
国家サイバー統括室に企画官等を置く規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「令和七年六月三十日内閣総理大臣決定」です。
公布日は 20250630 です。
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