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国家サイバー統括室に企画官等を置く規則

国家サイバー統括室に企画官等を置く規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和七年六月三十日内閣総理大臣決定

OVERVIEW

国家サイバー統括室に企画官等を置く規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
令和七年六月三十日内閣総理大臣決定
公布日
20250630
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国家サイバー統括室に企画官等を置く規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

国家サイバー統括室(以下「統括室」という。)に、併任の者を除き、企画官二人を置く。

企画官は、命を受けて、統括室の事務のうち、特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。

正式条文

統括室に、サイバーセキュリティ監査官六人を置く。

サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、統括室の事務のうち、国の行政機関、独立行政法人及び指定法人(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第十三条に規定する指定法人をいう。)におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関する事務に従事する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国家サイバー統括室に企画官等を置く規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国家サイバー統括室に企画官等を置く規則」の法令番号は?

法令番号は「令和七年六月三十日内閣総理大臣決定」です。

「国家サイバー統括室に企画官等を置く規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20250630 です。

「国家サイバー統括室に企画官等を置く規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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