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基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令

基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三年大蔵省令第二十号

OVERVIEW

基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成三年大蔵省令第二十号
公布日
19910401
収録条
10条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下「令」という。)第十六条第一項の規定による資金(令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金の支払に必要な資金をいう。以下同じ。)の交付に関する事務の取扱い及び共済組合又は連合会(令第十五条第一項に規定する共済組合又は連合会をいう。以下同じ。)が取り扱う資金の受払に関する事務の取扱いについては、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

正式条文

令第十六条第一項の規定による資金の交付は、共済組合又は連合会の預金又は貯金(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号。以下「事務規程」という。)第十一条第三項に規定する振込先の金融機関にあるものに限る。)に振り込むことにより行うものとする。

正式条文

削除

正式条文

令第十六条第一項の規定により資金を共済組合又は連合会に交付する場合に係る支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の確認又は認証を受ける時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は別表に定めるところによるものとする。

正式条文

共済組合又は連合会は、令第十六条第一項の規定により交付を受けた資金(以下「交付資金」という。)のうち当該交付資金の交付を受けた月の末までに支払われなかった金額その他必要な事項を速やかに官署支出官(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条第二号に規定する官署支出官をいう。)に報告しなければならない。

正式条文

共済組合又は連合会は、交付資金に係る利子で毎年三月末までに収納済となったものに相当する金額(厚生労働大臣があらかじめ指定する歳入徴収官から既に納入の告知があったものを除く。)を厚生労働大臣があらかじめ指定する歳入徴収官に速やかに報告しなければならない。

正式条文

共済組合又は連合会は、交付資金を亡失したときは、当該共済組合又は連合会を所管する大臣を経由して、財務大臣及び厚生労働大臣に通知しなければならない。

正式条文

共済組合又は連合会は、交付資金を他の現金と区分して取り扱わなければならない。

正式条文

共済組合又は連合会は、交付資金の受払を整理するため、国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令(大正十一年大蔵省令第二十号)第二十三号書式に準じ作成した帳簿を備えなければならない。

正式条文

この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成三年大蔵省令第二十号」です。

「基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19910401 です。

「基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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